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更新日:2026年5月28日
長野県(建設部)プレスリリース 令和8年(2026年)5月28日
建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第2項の規定による処分を次のとおり行いました。
令和8年5月26日(火)
タマホーム株式会社長野支店一級建築士事務所(長野市篠ノ井会902-1)
タマホーム株式会社 代表取締役 玉木 康裕
一級建築士事務所 (長野)D第79201号
処分:建築士法第26条第2項の規定による事務所の閉鎖
期間:令和8年6月1日から令和8年9月30日までの4月
当該建築士事務所に所属する建築士が長野県知事から、建築士法第10条第1項の規定により6月の業務停止の処分を受けた。(建築士法第26条第2項第5号該当)
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