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更新日:2026年5月28日

建築士事務所に対する行政処分を行いました

長野県(建設部)プレスリリース 令和8年(2026年)5月28日

建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第2項の規定による処分を次のとおり行いました。

処分を行った年月日

令和8年5月26日(火)

処分を受けた建築士事務所の名称及び所在地

タマホーム株式会社長野支店一級建築士事務所(長野市篠ノ井会902-1)

建築士事務所の開設者の名称及びその代表者の氏名

タマホーム株式会社 代表取締役 玉木 康裕

建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに当該建築士事務所の登録番号

一級建築士事務所 (長野)D第79201号

処分の内容

処分:建築士法第26条第2項の規定による事務所の閉鎖

期間:令和8年6月1日から令和8年9月30日までの4月

処分の原因となった事実

当該建築士事務所に所属する建築士が長野県知事から、建築士法第10条第1項の規定により6月の業務停止の処分を受けた。(建築士法第26条第2項第5号該当)

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お問い合わせ

所属課室:建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7319

ファックス番号:026-235-7479

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