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更新日:2023年7月18日
規則や認証書は、宗教法人法第25条第2項の規定により、常に宗教法人の事務所に備え付けなければならないこととされています。規則や認証書を紛失、棄損された場合は、すみやかに謄本等の交付を受け、事務所に備え付けてください。
宗教法人の代表権を持つ者(代表役員等)
(様式)
認証・認証規則証明願 | Word形式(ワード:18KB) | PDF形式(PDF:100KB) |
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県民の学び支援課
〒380-8570(長野県庁専用郵便番号の記載があれば、所在地の記載は省略できます。)
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