申請・届出等
計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づき、次のような場合は都道府県知事等へ申請・届出を行う必要があります。
- 特定計量器の製造、修理及び販売の事業を行おうとするとき。
- 特定計量器の検定を受けようとするとき。
- 車両等装置用計量器の装置検査を受けようとするとき。
- 基準器検査を受けようとするとき。
- 計量証明の事業を行おうとするとき。
- 計量証明検査を受けようとするとき。
- 計量士の登録をしようとするとき。
- 適正計量管理事業所の指定を受けようとするとき。
- 登録・届出した内容に変更があった、事業を廃止したときなど。
- 申請・届出等の様式集
*令和2年12月28日付けで計量法施行規則等が改正され、多くの申請書等の様式で押印等が廃止されています。
(掲載している様式は、改正された様式です。)
申請・届出には手数料が必要になる場合があります。