ホーム > 長野県計量検定所 > よくある質問 > よくある質問Q&A(特定計量器)

ここから本文です。

更新日:2022年9月20日

よくある質問Q&A(特定計量器)

特定計量器について

Q1:特定計量器とは何ですか。

Q2:具体的にどんな計量器が特定計量器なのですか。

Q3:「取引若しくは証明」に使用される「はかり(質量計)」は検定に合格しているにもかかわらず、「定期検査」も受けなければならないのですか。

回答

Q1:特定計量器とは何ですか。

A1:計量法では計量するための器具、機械又は装置のことを「計量器」と定めています(計量法第二条第四項)。「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令(計量法施行令第二条)で定めたものをいいます。

▲ページのトップに戻る

Q2:具体的にどんな計量器が特定計量器なのですか。

A2:詳細につきましては、計量法施行令第二項をご覧ください。

大別すると

  1. タクシーメーター
  2. 質量計
  3. 温度計
  4. 皮革面積計
  5. 体積計
  6. 流速計
  7. 密度浮ひょう
  8. アネトイド型圧力計
  9. 流量計
  10. 積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの
  11. 最大需要電力計
  12. 電力量計
  13. 無効電力量計
  14. 照度計
  15. 騒音計
  16. 振動レベル計
  17. 濃度計
  18. 浮ひょう型比重計

の18種類です。

▲ページのトップに戻る

Q3:「取引若しくは証明」に使用される「はかり(質量計)」は検定に合格しているにもかかわらず、「定期検査」も受けなければならないのですか。

A3:「はかり(質量計)」は、他の特定計量器と比較して、使われ方(使用環境、使用頻度等)が一様に同じとは言えず、他の検定証印等に有効期限のある特定計量器のように有効期限を定めることができません。しかし、「取引若しくは証明」に使用する「はかり」は適正な計量を行うことが求められます。したがって、定期検査によって「はかり」の精度の確認をしています。定期検査における検査の合格範囲(「使用公差」といいます。)は、検定における合格範囲(「検定公差」といいます。)の2倍です。

▲ページのトップに戻る

お問い合わせ

計量検定所 

電話番号:0263-47-4006

ファックス:0263-47-9895

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?