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更新日:2023年3月2日
監査委員は、知事の指揮監督に服さず、知事から独立した立場で、県関係機関における「財務に関する事務の執行」(収入、支出、契約、現金等の出納保管、財産管理等の事務の執行)や「経営に係る事業の管理」(公営企業など収益性を有する事業の執行)が、法令に準拠して適正に行われているか、効果的、合理的、能率的に行われているかを監査しています。
監査委員の業務には、毎年必ず実施するもののほか、必要があると認めるときや、住民、議会、知事から請求・要求があったときに実施するものがあります。
定期監査 | |
決算審査 | |
基金運用状況審査 | |
健全化判断比率審査・資金不足比率審査 | |
現金出納検査(例月出納検査) | |
財政的援助団体等の監査 | |
行政監査 | |
随時監査 | |
指定金融機関等の監査 | |
直接請求(事務監査請求)に基づく監査 | |
議会の請求に基づく監査 | |
知事の要求に基づく監査 | |
知事の要求に基づく財政的援助団体等の監査 | |
住民監査請求による監査 | |
職員の賠償責任に関する監査 |
定期監査 ▲ 定期監査の結果へ | ||||
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、県の機関における「財務に関する事務(収入支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務)の執行」と「経営に係る事業(公営企業など収益性を有する事業)の管理」を監査し、結果を公表しています。(地方自治法第199条第1項・第4項) | ||||
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決算審査には、一般会計及び特別会計に関するものと公営企業会計に関するものがあります。いずれも決算及び証書類などの計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案し、適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行い、審査意見を知事に提出します。(地方自治法第233条第2項)(地方公営企業法第30条第2項) |
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特定目的の定額資金を運用するための基金である長野県美術品取得基金の運用状況書類の審査を行い、審査意見を知事に提出します。上記の決算審査とあわせて行っています。(地方自治法第241条第5項) |
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健全化判断比率審査は、知事からの審査依頼に基づき、知事から提出された健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定しているか審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項) | ||||
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県の現金の出納は、毎月定められた日に検査しなければならないこととされています。会計管理者や公営企業管理者から提出された検査資料に基づいて検査を行い、結果を県議会及び知事に提出しています。(地方自治法第235条の2第1項) |
財政的援助団体等の監査 ▲ 財政的援助団体等の監査の結果へ | ||||
補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体や、県が資本金の4分の1以上を出資している団体などについて、事業目的どおりに適正にかつ効率よく執行しているかを監査することができます。(地方自治法第199条第7項) | ||||
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公正で能率的な行政の確保に対する住民の関心の高まりなどに伴い、平成3年の地方自治法改正により、新たに監査委員の職務に加えられたものです。定期監査と異なり、一般行政事務(組織、職員配置、事務処理手続、行政運営等)を幅広く監査対象としています。(地方自治法第199条第2項) | ||||
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必要があると認めるときは、随時、財務に関する監査を行うことができます。監査対象は、上記の定期監査と同様です。(地方自治法第199条第5項) | ||||
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必要があると認めるとき又は知事、公営企業管理者から要求があるときは、指定金融機関、出納取扱金融機関等の監査を行うことができます。(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項) |
選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、地方公共団体の事務の執行についての監査を請求することができます。請求があったときは監査委員は直ちにその要旨を公表し、監査を行います。(地方自治法第75条第3項) | ||||
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議会は、監査委員に対し、地方公共団体の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。(地方自治法第98条第2項) | ||||
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県の事務の執行に関し、知事から監査の要求があったときは、監査を行います。(地方自治法第199条第6項) | ||||
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補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体や、県が資本金の4分の1以上を出資している団体などについて、知事から監査の要求があったときは、監査を行うことができます。(地方自治法第199条第7項) | ||||
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住民は、地方公共団体の長や職員などが行った財務会計上の違法・不当な行為によって地方公共団体に損害を生じたと認めるときは、損害を補填するために必要な措置を講ずるよう、監査委員に請求することができます。請求が受理されると、監査委員は監査を行い、60日以内に結果を通知するとともに、公表します。なお、請求は一人でも行うことができますが、行為のあった日又は終わった日から1年以内に請求することとされており、請求の対象は次の6種類です。(地方自治法第242条第1項) | ||||
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(1)公金の支出 (2)財産の取得・管理・処分 (3)契約の締結・履行 (4)債務その他の義務の負担 | |||
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(5)公金の賦課・徴収を怠る事実 (6)財産の管理を怠る事実 | |||
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出納職員等が故意又は重大な過失により保管する現金等を亡失・損傷したとき、あるいは、出納職員等が法令の規定に違反して支出負担行為等を行ったり又は怠ったことにより県に損害を与えたと認めるときは、知事は、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めます。(地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条) |
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