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更新日:2025年11月20日
「長野県宿泊税条例」(令和7年長野県条例第23 号)の施行期日を定める規則を本日公布し、長野県宿泊税条例の施行日(制度開始日)を令和8年6月1日としました。
宿泊税の円滑な導入に向けて、着実に周知・広報に取り組んでまいります。
令和8年(2026年)6月1日
※令和8年6月1日の宿泊から宿泊税が課税されます
⑴ 宿泊事業者向け説明会の開催
長野県内に所在する宿泊施設(旅館・ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業に係る施設)の経営者及びその関係者を対象とした、税の申告納入等に関する説明会を県内10会場で開催中です。
※詳細は、令和7年11月11日付け総務部プレスリリースをご確認ください。
⑵ 宿泊事業者のシステム改修支援について
宿泊税条例の円滑かつ適正な運用に向け、宿泊事業者が行う宿泊税対応のためのシステム改修補助事業を引き続き実施(再募集)する予定です。
(関連する予算案を県議会11月定例会に提出予定)
⑶ 宿泊税制度の周知広報について
宿泊税制度について理解促進を図るためのポスター、リーフレットの制作を進めており、令和8年1月以降、順次掲示・配布を行います。
また、県内外の主要駅やサービスエリア等のデジタルサイネージやWEBサイト等を活用した広報を令和8年2月から5月まで継続的に実施する予定です。
(関連する予算案を県議会11月定例会に提出予定)
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