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更新日:2026年3月19日
長野県(観光スポーツ部)プレスリリース 令和8年(2026年)3月19日
令和8年6月1日に開始する長野県宿泊税について、学校の教育活動又は研究活動等(例:修学旅行)に加え、地方公共団体から認定を受けた「認定地域クラブ活動」を新たに課税免除の対象に追加します。
中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む)の部活動の地域展開により実施される活動に伴う宿泊
※ 詳細は、「長野県宿泊税の課税免除について」(PDF:808KB)をご参照ください
(なお、独自に課税を行う、松本市、軽井沢町、阿智村、白馬村及び野沢温泉村でも、同様の取り扱いとなる見込みです。)
| 項目 | 内容 |
| 名称 | 長野県宿泊税(法定外目的税) |
| 納税義務者 | 長野県に所在する以下の施設に宿泊する者 ・旅館業法に規定する旅館・ホテル、簡易宿所 ・住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設(民泊) |
| 税率・税額 | 1人1泊あたり300円 (施行日から3年間は200円) ※ 松本市、軽井沢町、阿智村、白馬村及び野沢温泉村内においては、県税は150円 (施行日から3年間は100円)となり、別途市町村により宿泊税が課税されるため、税額が異なる場合があります。 |
| 免税点 | 6,000円未満の宿泊料金(素泊まり、税抜き)の場合は課税しません |
| 課税免除 | ⑴ 学校の教育活動又は研究活動として宿泊する場合 ⑵ 保育所等の施設の主催する行事として宿泊する場合 ⑶ 地方公共団体の長又は教育委員会が認証等をするフリースクールが主催する行事として宿泊する場合 ⑷ 中学校等の部活動の地域展開により実施される活動として宿泊する場合 ※⑴~⑷のいずれも、学校・施設・団体の長の証明が必要 |
| 制度開始日 |
令和8年(2026年)6月1日の宿泊分から |
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