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更新日:2026年3月30日
長野県(環境部)プレスリリース 令和8年(2026年)3月30日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行いました。
住所 長野県長野市青木島町大塚514-4
名称 株式会社大東商事
代表取締役 王 偉東
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
令和8年3月30日
被処分者の役員は、令和6年5月27日に富山簡易裁判所において刑法の罪により罰金刑に処する判決を言い渡され、令和6年6月13日に刑が確定した。
このことにより、被処分者の役員が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ニに該当することから、被処分者は法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至ったため(法第14条の3の2第1項第4号該当)。
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