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更新日:2026年1月30日
長野県(環境部)プレスリリース 令和8年(2026年) 1月30日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行いました。
住 所 長野県下伊那郡喬木村289番地3
氏 名 黒澤 雄太
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
令和8年1月30日
被処分者は、令和7年10月29日に長野地方裁判所飯田支部において懲役刑に処する判決を言い渡され、令和7年11月13日に刑が確定した。
このことにより、被処分者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ハの欠格要件に該当するに至ったため(法第14条の3の2第1項第4号該当)。
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