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更新日:2025年5月2日
長野県(環境部)プレスリリース 令和7年(2025年)5月2日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行いました。
住所 東京都中央区日本橋浜町一丁目10番9-801号
名称 合同会社葵組 代表社員 川上 葵
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
令和7年5月1日
被処分者の役員は、千葉県による産業廃棄物処理業の許可取消処分に係る聴聞通知後に事業廃止の届出をした株式会社サンソー(住所:東京都世田谷区宇奈根二丁目3番7号)の役員であったため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号トの欠格要件に該当することが判明した。
このことにより、被処分者は法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至ったため(法第14条の3の2第1項第4号該当)。
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