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更新日:2025年4月25日
長野県(環境部)プレスリリース 令和7年(2025年)4月25日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行いました。
住 所 石川県金沢市北袋町い70番地
名 称 株式会社下建材
代表取締役 下 浩光
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
令和7年4月24日
令和5年10月7日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)違反により、被処分者及び被処分者の役員の罰金刑が確定した。
このことにより、被処分者及び被処分者の役員が法第7条第5項第4号ニに該当することから、被処分者が法第14条第5項第2号イ及びニの欠格要件に該当するに至ったため。(法第14条の3の2第1項第1号及び第2号該当による取消し)