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更新日:2024年1月25日

産業廃棄物処理業者に対する行政処分を行いました

長野県(環境部)プレスリリース令和6年(2024年)1月25日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行いました。

被処分者

長野県上水内郡飯綱町大字普光寺2972番地1
有限会社清水工務所
代表取締役 清水 優

処分の内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

命令書交付日

令和6年1月25日

処分の理由

被処分者の株主である者は、平成31年1月29日、長野簡易裁判所において法違反による罰金刑が確定し、平成31年2月20日に刑の執行を終えた。
このことにより、この株主が法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ニに該当することから、被処分者が法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至ったため。(法第14条の3の2第1項第2号該当による取消し)

 

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お問い合わせ

所属課室:環境部資源循環推進課

担当者名:高橋、山浦

電話番号:026-235-7164

ファックス番号:026-235-7259

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