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更新日:2026年6月15日

職員の懲戒処分を行いました

職務専念義務違反等を行った職員の懲戒処分を行いました。

1 処分日

令和8年(2026年)6月15日(月曜日)

2 被処分者・処分内容等

所属部局等            処分内容         処分理由

総務部
現地機関
主事
29歳
男性

戒告      

 令和7年度において、業務の性質上、在宅勤務で実施可能な業務が限られている中、在宅勤務を55日間にわたり取得し、必要な職務遂行を果たさなかった。加えて、在宅勤務における具体的な業務内容の報告を求めたにもかかわらず、これに応じず定型文をコピー&ペーストしたものを報告するなど、実際の勤務実態と異なる虚偽の報告を繰り返した。
 出勤した日においては、業務と関係のない操作を公用パソコンで20日間、211回にわたり行った。
 さらに、同僚職員や上司に対し、大声で強く怒鳴るなどのパワーハラスメント行為を行った。

 

 ※ 当該案件に関し、管理監督者について1名を訓諭、1名を厳重注意、1名を口頭注意としたほか、
   既に退職している管理監督者1名については、在職中であれば戒告相当として整理した。
 

  • 関連資料

 プレスリリース資料(PDF:135KB)

 
 

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お問い合わせ

所属課室:総務部コンプライアンス・行政経営課

担当者名:(担当)青木、森

電話番号:026-235-7029

ファックス番号:026-235-7030

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