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更新日:2024年8月1日
マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、国、県、市町村等の職員が口座番号や口座の暗証番号等の情報を聞いたり、お金を要求することはありません。少しでも不安を感じたら、最寄りの消費生活センター(別ウィンドウで外部サイトが開きます)または警察にご相談ください。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されています。
平成27年10月以降、住民票を有する全ての方にマイナンバー(12桁の番号)が通知されています。
市町村から住民票の住所あてにマイナンバーが記載された通知カードが送付されています。住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、ご注意ください。
※令和2年5月25日に通知カードが廃止され、現在は「個人番号通知書」が送付されています。
※国外に滞在し、住民票のない方にはマイナンバーは指定されません。帰国して住民票が作成される際にマイナンバーの指定や通知が行われます。
※外国籍の方も、中長期在留者や特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが指定されます。
平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが利用されています。
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律や条例で定められた行政手続でしか利用することができません。
マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。
番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることが可能になります。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業が正確でスムーズになります。
マイナンバーカードは、住民の皆様からの申請により無料で交付されるプラスチック製のカードです。カードのおもて面には本人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載されているため、本人確認のための身分証明書として利用できます。また、カードの裏面にはマイナンバーが記載されているため、税・社会保障・災害対策の法令で定められた手続を行う際の番号確認に利用できます。
民間事業者も、税や社会保障の手続で、マイナンバーを取扱います。
税務関係や社会保障関係の申告書等に、マイナンバーを記載して提出します。
マイナンバーの取扱について具体例を用いて分かりやすく解説しているガイドラインは次のリンクからご覧いただけます。
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
「メールや電話で問い合わせる(マイナンバーカード総合サイト)」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
長野県における特定個人情報の保護の取組(総務部情報公開・法務課)
情報照会・情報提供を行うために利用する中間サーバー等の設置及び管理について、総務省令の改正(平成29年5月29日)により、地方公共団体情報システム機構に委任を行うこととなりましたので、同省令に基づき、下記のとおりお知らせします。
記
特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任に係る公告について(平成29年6月27日)(PDF:76KB)
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