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更新日:2025年9月16日
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古物営業法は、古物商に対し取引の相手方の確認義務及び取引時の帳簿等への記載義務(以下「相手方の確認義務等」という。)を課していますが、対価の総額が1万円未満となる取引については、これらの義務を免除しています。
他方、盗難被害が多い一定の物品については、対価の総額が1万円未満となる取引であっても相手方の確認義務等の対象としています。
そのような中、盗品たる金属製物品が1万円未満で取引されている実態もみられることから、特に盗難被害が多い金属製物品の古物取引市場への流入を防止するため、古物営業法施行規則が改正され、
令和7年10月1日から、
については1万円未満の取引であっても相手方の確認義務等が課せられることとなりました。
お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)
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