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更新日:2020年4月1日

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ホームページを利用した古物取引について

古物商の許可を受けた方が、インターネットのホームページを利用して古物の取り引きを行う場合は、その取り扱う古物に関する事項とともに、その『氏名又は名称』『許可をした公安委員会の名称』及び『許可証の番号』をそのホームページに表示しなければなりません

古物営業法第12条第2項

古物商は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可した公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

ホームページ利用取引とは

古物営業法第5条第1項第6号において、「取り扱う古物に関する事項(古物に関するデータ)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し(インターネットを利用して公開することです。)、その取引(買い受け、売却)の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段(電子メール、電話等相手と対面せずに使用できる通信手段)により受ける方法」とされています。

対象とならないものは

次の場合は『ホームページ利用取引』にはあたりません。

  • ホームページを開設しているが古物に関するデータを掲載していないもの
  • 売買の申込みを電子メール、電話等相手方と対面せずに利用できる通信手段により受け付けないもの(売買は対面による場合)
  • インターネット・オークションのみを利用して買い受け、売却をするもの
    (自らインターネット・オークションを開設する場合は、別途3号営業の届出が必要です。)

届出の内容は

ホームページ利用取引をしようとする場合は、古物営業許可申請書(変更の場合は変更届出書)にそのホームページ(トップページ)のURLを記載し、添付書類として、そのURLを使用する権限のあることを疎明する資料の添付が必要です。

※URL疎明資料の例

  • プロバイダからホームページの割り当てを受けた通知書の写し
  • ホームページ利用に関する契約書の写し

届け出たURLは

長野県公安委員会では、許可を受けた古物商のホームページの真正性を担保し、インターネット上の無許可営業を淘汰(とうた)・排除するため、届出のURLを長野県公安委員会のホームページ内に『ホームページで古物売買を行う古物商』として公開します。

ホームページへの表示方法は

許可証の番号等は「その取り扱う古物に関する事項と共に」表示しなければならないので、取り扱う古物を掲載している個々のページに表示するのが原則ですが、

  1. 古物を取り扱うサイトのトップページに表示する
  2. トップページ以外のページに表示し、当該ページへのリンク(古物営業法の規定に基づく表示を行っているページへのリンクであることがわかるものに限ります。)をトップページに設定する

ことが認められています。

トップページへの表示
トップページへの表示例

表示ページへのリンク表示
表示したページへのリンク

表示が必要な項目は

古物営業法の規定に基づき表示が必要な項目は、次のとおりです。

  • 氏名又は名称(許可証に記載されたもの。屋号等は使用できません。)
  • 許可公安委員会名・・・長野県公安委員会
  • 許可証番号・・・第48**********号(許可証記載の12桁の番号です。)

複数のページを使用する場合は

複数のURLのホームページを利用して取引をしている場合は、そのすべてのホームページに許可証の番号を表示する必要があり、すべてのURLについて公安委員会への届出が必要です。

ご不明な点はお問い合わせください

  • お近くの警察署生活安全(生活安全・刑事)課
  • 長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
    電話026-233-0110

お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)