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更新日:2022年1月12日

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金属くず商及び金属くず行商の皆様へ

~金属くず営業に関する各種義務の遵守について~

年から、全国的に銅線、銅板、溝蓋・マンホール類等の金属類を対象とした窃盗被害が増加しており、被害にあった金属類が、金属くず商及び金属くず行商の皆様の取扱物品に混入している可能性があります。
のような犯罪被害品が社会に流通すれば、結果的に犯罪を助長するおそれがあるため、皆様には「金属くず商及び金属くず行商に関する条例」により定められた各種義務を遵守していただき、窃盗その他の犯罪の防止を図っていただくようお願いします。

金属くず商等の義務(関係する主なもの)

取引相手の確認義務

価の総額が100円以上の金属くずを買い受け等するときは、身分証明書等により取引相手の住所及び氏名を確認しなければなりません。

帳簿への記載義務

簿又は電磁的方法による記録を備え、売買等のため、対価の総額が100円以上の金属くずを受け取り又は引き渡したときは、その都度、

  • 取引年月日
  • 金属くずの品目
  • 金属くずの特徴
  • 取引相手の住所及び氏名
  • 取引相手の確認方法

について、帳簿等に記載等しなければなりません。

不正品の申告義務

品等の不正品の疑いがある金属くずを発見した場合は、直ちに警察官へ申告しなければなりません。

条例により定められた各種義務を遵守しない等の悪質な違法行為があった場合、罰金や行政処分の対象となります。
「金属くず商及び金属くず行商に関する条例」により定められた各種義務の詳しい内容については、県内警察署生活安全課(生活安全・刑事課)窓口又は下記担当までお問合せください。

 

チラシはこちら

金属くず商画像

 

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お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課許可事務担当室
電話:026-233-0110(代表)

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