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更新日:2026年6月10日

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特定金属くず買受業の届出等の手続(金属盗対策法)

注意

長野県内で「特定金属くず買受業」を営む場合、「金属くず商及び金属くず行商に関する条例」(長野県条例)の「金属くず商の許可」又は「金属くず行商」の届出が原則必要です。

金属盗対策法とは

太陽光発電設備からの銅線ケーブル盗をはじめとする金属盗が増加し、国民経済に大きな影響が及んでいること等を踏まえ、「銅」といった特定金属の盗難の防止を図るため、令和7年6月20日に「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(金属盗対策法)が公布され、令和8年6月1日に「特定金属くず買受業」の届出が開始しました。

金属くず買受業を営む皆様へ!(PDF:3,084KB)

「銅」等の金属くずを買受ける皆様へ!(PDF:234KB)

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(概要)(PDF:284KB)

特定金属くず買受業の届出とは

特定金属くずとは、主として特定金属(銅)により構成されている金属くず(本来の用法に従って使用することが不可能になったもの)をいいます。

ただし、

  • 物品を製造する過程において生ずるもの
  • 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物に該当するもの

は除きます。

特定金属くずは、「銅」の他、主として「銅」により構成されている「青銅」や「真鍮」の他、例えば「銅」が使用されている「エアコンディショナーの室外ユニット」に係るくずについても該当します。

金属くず商及び金属くず行商に関する条例(長野県条例)との関係

長野県では昭和32年に「金属くず商及び金属くず行商に関する条例」(金くず条例)が制定され、長野県内において、営業所を設けて金属くずの売買等をする方は「金属くず商」の許可、個々に取引の相手方を求めて金属くずの売買等をする方は「金属くず行商」の届出が必要です。

この金くず条例では、銅等を含んだ「金属類」全般を規制の対象としているため、長野県内で「特定金属くず買受業」を営もうとする方は、事前に金属くず商の許可等の取得が必要です。(詳細は、「金属くず商(行商)の届出」を確認してください。)

また、令和8年6月1日時点、「金属くず商」の許可、「金属くず行商」の届出をされている方にあっても、取り扱う金属に「銅」等の特定金属が含まれる場合には、「特定金属くず買受業」の届出が必要です。

既に長野県内において「金属くず商」を営んでいる方で、「特定金属くず買受業」の届出が必要な方は、令和8年6月1日から8月31日までの間に長野県公安委員会への届出を行ってください。

特定金属くず買受業に関する届出

特定金属くず買受業の届出先は、営業所の所在地を管轄する警察署に特定金属くず買受業を開始しようとする日の前日までに行ってください。

注意

同時に2以上の営業所について届出をする場合で、営業所が異なる警察署である場合は、それらの営業所のいずれか1の営業所の所在地を管轄する警察署に経由して提出してください。

⓵特定金属くず買受業を営もうとする場合

届出先

営業所所在地を管轄する警察署

届出期日

特定金属くず買受業を開始しようとする日の前日までに届出

手数料

なし

届出書類

営業開始届出書

別記様式第1号(PDF:68KB)
別記様式第1号(ワード:23KB)

添付書類

個人の場合

  1. 住民票
    本籍地が記載されているもの。外国人にあっては、国籍等が記載されているもの
  2. 営業所及び特定金属くずの保管場所の周囲の略図
  3. 営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図
  4. 金属くず商の許可証、金属くず行商の証又はその写し

法人の場合

  1. 住民票(代表者のもの)
    本籍地が記載されているもの。外国人にあっては、国籍等が記載されているもの
  2. 定款
  3. 登記事項証明書
  4. 営業所及び特定金属くずの保管場所の周囲の略図
  5. 営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図
  6. 金属くず商の許可証(長野県条例)又はその写し

注意1

既に長野県公安委員会に「特定金属くず買受業」の届出をして、現に特定金属くず買受業を営んでいる者が、長野県内において新たに営業開始届出書を提出する場合の添付書類は、営業所の平面図及び周囲の略図、特定金属くずの保管場所の平面図及び周囲の略図のみとなります。

注意2

定款は、定款の写しの末尾に「この写しは、当社の定款と相違ありません。令和●年●月●日式会社●●表取締役●●●●(氏名)」等と記載してください。

⓶特定金属くず買受業を廃止する場合

届出先

廃止する営業所所在地を管轄する警察署

届出期日

廃止した翌日から起算して14日以内に届出

手数料

なし

届出書類

営業廃止届出書

別記様式第2号(PDF:59KB)
別記様式第2号(ワード:20KB)

⓷届出事項を変更する場合

届出先

変更に係る営業所の所在地を管轄する警察署

届出期日

変更の日の翌日から起算して14日以内に届出

手数料

なし

届出書類

届出事項変更届出書

別記様式第3号(PDF:68KB)
別記様式第3号(ワード:22KB)

添付資料

変更に関する書類を添付すること。下表のとおり。

注意

営業所の移転の場合は、「届出事項変更届出書」による変更届出はなく、「営業廃止届出書」で営業所を廃止した後、新しい営業所の所在地を管轄する警察署に「営業開始届出書」により届出する必要があります。

内容 添付書類
※金属くず商の許可証、金属くず行商の証又はその写しも持参してください。
営業所の名称変更 添付書類なし
営業所の電話番号変更 添付書類なし

営業所の電子メールアドレス

その他連絡先等の変更

添付書類なし
特定金属くずの保管場所の所在地 特定金属くず保管場所の周囲の略図
特定金属くず保管場所の平面図
個人
申請
申請者の氏名、住所の変更 住民票の写し
(本籍地が記載されているもの。外国人にあっては、国籍等が記載されているもの。)
連絡先の変更 添付書類なし
法人
申請
名称の変更 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
定款(変更がある場合のみ)
所在地の変更 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
定款(変更がある場合のみ)
代表者の交替 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
定款に変更がある場合は定款の写し
代表者の住民票の写し
(本籍地が記載されているもの。外国人にあっては、国籍等が記載されているもの。)
代表者の氏名変更 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
住民票の写し
(本籍地が記載されているもの。外国人にあっては、国籍等が記載されているもの。)
定款(変更がある場合のみ)
法人名称、所在地の変更 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
定款に変更がある場合は定款の写し
定款(変更がある場合のみ)

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お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)

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