特定金属くず買受業の遵守事項等(金属盗対策法)
特定金属くず買受業の届出をした方は、次の事項を遵守してください。
概要については資料の金属盗対策法についてをご覧ください。
【資料】金属盗対策法について(PDF:2,336KB)
遵守事項
- 第5条氏名等の表示
特定金属くず買受業の届出をした方は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、その氏名又は名称、届出をした公安委員会の名称、届出番号等を表示してください。また、従業員が5人以下の場合、特定金属くず買受業を営む方が管理するウェブサイトを有していない場合を除き、ウェブサイト上でも表示してください。
- 第6条名義貸しの禁止
特定金属くず買受業の届出をした方は、自己の名義をもって、他人に特定金属くず買受業を営ませてはいけません。
- 第7条本人確認
特定金属くず買受業を営む方は、特定金属くずの買受けを行おうとするときは、国家公安委員会規則で定める方法により、買受けの相手方の本人特定事項の確認を行わなければなりません。
第8条本人確認記録の作成等
本人確認を行った場合は、直ちに、文書又は電磁的記録を用いて、当該本人確認に係る本人特定事項、当該本人確認のためにとった措置その他の事項を作成しなければなりません。
- 第9条取引記録の作成等
特定金属くずの買受けを行った場合には、直ちに、当該買受けの相手方の氏名又は名称、買受けの日付及び時刻、買い受けた特定金属くずの量、特徴、価額、代金の支払方法等を文書又は電磁的記録で保存しなければなりません。
- 第10条警察官への申告
取引の態様その他の事実に照らして、買受けに係る特定金属くずが盗難特定金属製物品(窃取された特定金属製物品をいいます。)に由来するものである疑いがあると認めたときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければなりません。
- その他、第13条報告徴収及び立入検査等
公安委員会から特定金属くず買受業を営む方に対し、その営業に関し報告若しくは資料の提出を求めることがあります。また、警察職員が特定金属くず買受業を営む方の営業所若しくは特定金属くずの保管場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査、関係者への質問等を行うことがあります。