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更新日:2026年8月25日

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送付による落とし物の返還手続

遠方に居住しているなどの理由により、警察署へ来署することが困難であり、かつ、身分証明書等で本人確認ができる場合は、落とし物を送付することができます。

送付による落とし物の返還要領

手続方法の詳細については、落とし物を保管している警察署の担当者から個別にご案内いたしますので、ここでは主な手続をご案内いたします。

  1. 返還手続に必要な書類等の提出
    落とし物の中に落とし物をした方の住所、氏名等が確認できる身分証明書(運転免許証等)が在中していない場合は、本人確認のため、あらかじめ身分証明書の写しを送付していただく必要があります。
    また、落とし物の中に現金がある場合で、落とし物をした方の口座に振り込みを希望される場合は、あらかじめこのページの下部から【様式】口座振替申出書をダウンロードしていただき、必要事項を記載の上、警察署へ送付してください。
  2. 落とし物の受領
    上記1により、必要書類が確認できましたら、警察署より落とし物を送付いたしますので、お受け取りください。
    あわせて、落とし物を受け取られた証明となる「受領書」及び「返信用封筒」を送付いたしますので、必要事項を記載の上、警察署へ送付してください。

留意事項

  • 落とし物の送付に要する費用は、落とし物をした方の負担となります。
  • 落とし物の発送手続は、平日のみの取扱いとなります。
  • 落とし物の送付に関することは、月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日を除く)の午前9時から午後4時までの間に、落とし物を保管している警察署会計課(警察署連絡先一覧)へお問い合わせください。

様式

口座振替申出書(記載例付き)(PDF:102KB)

※「口座振替申出書」は、落とし物の中に現金がある場合で、落とし物をした方の口座に振り込みを希望される際に使用してください。

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