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更新日:2017年10月17日

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代理の方が行う申請

やむを得ない事情により、警察署等に来訪することができない本人に代わり、代理の方が、

を行うことができます。
なお代理の方による交付及び受領申請(委任状)につきましては、警察署会計課窓口でのみの対応になります。