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更新日:2022年7月11日

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青色防犯パトロール講習資料

1主防犯パトロールの目的

  1. 犯罪・事故・災害の被害を未然に防止すること
  2. 地域の皆さんが安全に対する関心を高めること
  3. パトロールに参加することで地域の連帯感を醸成すること
  4. 地域の犯罪抑止機能を向上すること

2主防犯パトロールとは

  1. 犯罪を未然に防止するための活動
  2. 地域住民への声掛けや防犯指導
  3. 非行防止や子どもの被害防止を目的とした青少年等への声掛け
  4. 犯罪や事故が発生しやすい危険な場所の点検や警察等への通報
  5. 犯罪や事故等を発見した際の警察等への通報
  6. 不審者(車)等を発見した際の警察への通報
  7. 幼児や小学生等の通学路のパトロール
  8. 迷子や傷病者等の要救護者を発見した際の警察等への通報と一時的な保護

3犯パトロールの人員

  1. 地域の犯罪情勢、交通事情、実施団体の状況を総合的に判断し、最も適切な人員でのパトロールをお願いします。
  2. 同乗者の確保が困難な場合は、運転者のみによるパトロールを行うことも可能です。ただし、トラブルや緊急の事態が発生した場合に、救護や110番通報等ができる体制で実施をしてください。
  3. 運転者のみのパトロールとなる際は、無理をせず十分注意をして行ってください。
  4. パトロール中は、パトロール実施者証を携行し、青色防犯パトロール講習を受講した人が一人以上乗車するようにしてください。

4トロール実施地域の犯罪情勢

各警察署の犯罪情勢及びパトロール実施地域の犯罪情勢、危険箇所等

5罪や事故等を発見した際の警察等への通報

犯罪現場や事故現場等には、皆さんの他にも目撃している方がいると思いますが、人任せにすることなく積極的に110番通報してください。そして、目撃した時間や状況等をメモしておいてください。

  1. 110番、119番通報の際には、慌てることなく係員からの質問に順序よく答えてください。
  2. 携帯電話からの通報は、110番又は119番を直接ダイヤルしてください。
  3. 公衆電話の場合は、通報ボタンを押し、110番又は119番をダイヤルしてください。

6審者(車)等を発見した際の警察への通報

  1. 不審者(車)等を発見しても、声を掛けたり、捕まえようとしないでください。相手から反撃される場合がありますので、警察に通報し、警察官が現場に来るまで不審者等の行動を監視してください。
  2. 110番ができない場合には、どなたか一人がその場を離れて110番通報し、残った人は、現場で不審者の行動を監視してください。
  3. 不審者等を発見した場合は、その者の性別、年齢、服装、身長、体格、髪型、所持品等をできるだけメモするようにしてください。
  4. 車やオートバイ等の場合は、色、型、ナンバー、乗車人員、ヘルメットの色や逃走方向(進行方向)等をできるだけメモするようにしてください。

7犯パトロールの際に携行する物

  1. 110番通報や緊急時の連絡のために、携帯電話や警笛等を携行してください。
  2. 夜間に実施する場合は、懐中電灯等の照明器具を携行してください。
  3. 犯罪や不審者等を発見した場合に記録するためのメモ帳と筆記具を携行してください。
  4. 特殊警棒や木刀、バット等の凶器になる物や催眠スプレー等は車載しないでください。犯罪となる場合があります。

8色防犯パトロール証明の取消しと地方運輸局長への通知

警察本部長は、次の場合には証明を取り消すことができる。

  1. 証明を受けた団体が自動車による自主防犯パトロールを停止したとき。
  2. 証明の申請の内容に虚偽があったとき。
  3. 団体が青色回転灯等の装備が認められるために必要な要件を満たす団体でなくなったとき。
  4. 継続的な自主防犯パトロールが行われていないと認められるとき。
  5. 青色防犯パトロール実施者が受講すべき青色防犯パトロール講習を受講しないとき、配達や通勤など他の業務を兼ねて青色回転灯等によるパトロールを行ったときなど、適切な自主防犯パトロールの実施が困難であると認められるとき。
  6. 次の方法に違反したときその他不適切な活動を行ったとき。
    • 青色回転灯等は自動車の屋根に1個又は1体のみ装備して使用すること(マグネット等による着脱容易な取り付けも可能)。
    • 自主防犯パトロール中以外では青色回転灯等は点灯させないこと。
    • 自動車の車体に当該団体の名称及び自主防犯パトロール中であることを明示すること。
    • 青色回転灯等は、その直射光又は反射光が、当該青色回転灯等を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げないこと。
    • 青色回転灯等を点灯させての運行中は警察本部長が交付する標章を後方から見えるように掲示すること。
    • 青色回転灯等を点灯させて運行する場合には、パトロールの実施者は、警察本部長が交付するパトロール実施者証を携行すること。
    • 警察本部長が認めた地域以外では青色回転灯等を点灯させての自主防犯パトロールは行わないこと。

また、パトロール中に違法行為を行うなど不適切な活動を行ったときは、証明の取消しの対象とすること。

警察からのお願い

事故等の防止

青色防犯パトロール中は、交通事故を起こさないよう、また負傷事故等に遭わないように十分に注意して実施してください。
そのためには、道路交通法を遵守するほか、路面状況等周囲の状況に十分注意して実施してください。

ボランティア保険の加入

皆さんは、事故等に遭わないように、十分に注意してパトロールを実施されると思いますが、思わぬ事故に遭遇し、負傷することも考えられますので、是非、ボランティア保険への加入をお勧めします。

地域での活動の推進

近年、地域住民の皆さんによる自主防犯パトロール等の防犯への取組みが県内各地で広がりつつあり、犯罪抑止に大きな成果を挙げております。
地域住民の皆さんによる青色防犯パトロールは、自ら地域ぐるみでまちの安全を見守っていることを視覚にアピールすること、自主防犯パトロールの象徴の色として、犯罪者の側からみれば、その地域で通行人とすれ違うだけでも、自分が「見られているのではないか。通報されてしまうのでないか。」との危機感を抱かせ、犯罪者が寄りつきにくくなる、犯罪の機会を少なくするという大きな抑止効果があります。
「安全で安心して暮らせるまちづくり」の実現に向け、一人でも多くの方に参加していただくこと、また、継続的に実施していただくことが大切です。

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お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)