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更新日:2025年3月12日
議案番号 |
件名 |
提出委員会 |
議決年月日 |
議決結果 |
---|---|---|---|---|
委第1号 |
長野県議会会議規則の一部を改正する規則(案) | 議会運営委員会 |
令和7年3月12日 |
原案可決 |
委第2号 | 長野県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例(案) | 議会運営委員会 | 令和7年3月12日 | 原案可決 |
長野県議会会議規則の一部を改正する規則(案)
長野県議会会議規則(昭和35年長野県議会規則第2号)の一部を次のように改正する。
第18条第1項中「出産」の次に「(配偶者の出産を含む。)」を、「介護」の次に「、看護」を加える。
第109条中「議場」の次に「及び傍聴席」を加える。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(提案理由)
議会への多様な層の人材の参画をはかるため、欠席事由の例示として「看護、配偶者の出産」を追加する等の所要の改正を行う。
長野県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例(案)
長野県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和4年長野県条例第39号)の一部を次のように改正する。
第2条第10項中「以下」を「第12条第5項において」に、「第2条第8項」を「第2条第9項」に改める。
第12条第5項中「及び第29条」を削り、同項の表の第37条第1項第1号の項中「第2条第9項」を「第2条第10項」に改める。
第17条第1項中「以下この条」を「次項」に改める。
第18条第1項中「議会の保有する」を削り、同条第2項中「この章において」及び「この章及び第46条において」を削る。
第31条第2項中「この章及び第46条において」を削る。
第32条第3項中「この章において」を削る。
第37条第1項中「この章において」を削り、同条第2項中「この章及び第46条において」を削る。
第38条第3項中「この章において」を削る。
第46条中「特定」の次に「に資する情報の提供」を加える。
第50条から第52条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
⑴ 第2条第10項の改正規定(「以下」を「第12条第5項において」に改める部分に限る。)、第12条第5項の改正規定(「及び第29条」を削る部分に限る。)並びに第17条第1項、第18条第1項及び第2項、第31条第2項、第32条第3項、第37条第1項及び第2項、第38条第3項並びに第46条の改正規定 公布の日
⑵ 第2条第10項の改正規定(「第2条第8項」を「第2条第9項」に改める部分に限る。)及び第12条第5項の表の第37条第1項第1号の項の改正規定 令和7年4月1日
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(提案理由)
刑法の一部改正に伴い、刑罰の懲役を拘禁刑に改めるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、引用条文の項ずれを修正するほか、所要の改正を行う。
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