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更新日:2025年2月28日

議員提出議案

 議員提出議案一覧(令和7年2月定例会)

令和7年2月定例会提出分

 

議案番号

件名

議決年月日

議決結果

議第1号

信州の豊かな森林と環境を守る県産材利用促進条例(案)

令和7年2月28日

原案可決

議第2号

東京一極集中の是正に向けた抜本的な改善策を求める意見書(案) 令和7年2月28日 原案可決

議第3号

日本人拉致問題の早期解決を求める意見書(案) 令和7年2月28日 原案可決

議第4号

民間医療機関に対する支援の充実を求める意見書(案) 令和7年2月28日 原案可決

議第5号

寒冷地手当の支給地域等の適正化を求める意見書(案) 令和7年2月28日 原案可決

議第6号

持続可能な学校の実現に向けた教職員の働き方改革を求める意見書(案) 令和7年2月28日 原案可決

議第7号

治水対策の迅速かつ着実な推進等を求める意見書(案) 令和7年2月28日 原案可決
議第8号 公立・公的病院への支援の拡充を求める意見書(案) 令和7年2月28日 原案可決
議第9号 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の見直しを求める意見書(案) 令和7年2月28日 原案可決
議第10号 ガソリン価格高騰への迅速かつ適切な対策を求める意見書(案) 令和7年2月28日 原案可決
議第11号 性犯罪の再犯防止の取組に対する支援の強化を求める意見書(案) 令和7年2月28日 原案可決
議第12号 高額療養費の自己負担上限額の引上げに関する十分な議論を求める意見書(案) 令和7年2月28日 原案可決
議第13号 米の安定供給に向けた取組の充実を求める意見書(案) 令和7年2月28日 原案可決

 


議第1号 

 

信州の豊かな森林と環境を守る県産材利用促進条例(案)

 

 長野県は、森林面積が県土の約8割を占める全国有数の森林県であり、県民は、古くから森林の恵みを享受し、住まいや日用品に木を取り入れることで、森林資源を生かした快適で潤いのある暮らしを営んできた。
 木材、特に、信州の森で育まれた県産材を利用することは、林業をはじめとする産業の健全な発展、ひいては、地域経済の活性化に資するだけでなく、主伐及び再造林を通じた森林の若返りと災害に強い森林づくりに寄与するものであり、さらには、二酸化炭素固定量の増加を通じて脱炭素化にも貢献することから、安定的かつ持続的な利用の確立が重要な課題となっている。
 しかしながら、近年は、住宅等の様々な分野において木材に代わる素材が利用されているほか、外国産の木材との競合や担い手不足を背景として、林業、木材産業等を取り巻く環境は厳しさを増しており、県産材の利用についても十分とは言えない状況にある。
 本県では、これまで「長野県ふるさとの森林づくり条例」の制定をはじめ、県産材の供給源である森林の整備及び保全に取り組んできたが、県内の人工林が本格的な利用期を迎えている今こそ、森林所有者や林業事業者はもとより、木材産業事業者や建築関係事業者、土木関係事業者に対する支援を充実させ、併せて、県民への普及啓発等に取り組むことで、県産材のより一層の利用の促進を図る必要がある。
 このような認識に基づき、ふるさと信州の豊かな森林と環境を守るという決意の下、林業、木材産業等の発展、地域内経済循環の活性化とともに、県産材の利用の促進を通じた脱炭素社会の実現に向け、県、市町村、県民及び事業者が一体となって、県民共通の財産である県産材の利用の促進に関する実効性ある施策を強力に推進するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、県産材の利用の促進に関し、基本理念を定め、県の責務等を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、県産材の利用の促進に関する施策を総合的に推進し、及び森林資源の循環利用の確立による林業、木材産業等の持続的な発展を図り、もって地域内の経済循環の活性化及び脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1)県産材 県内で生産された木材をいう。
 (2)建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
 (3)公共建築物 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第2条第2項に規定する公共建築物をいう。
 (4)土木施設 河川施設、砂防施設、道路施設、上下水道施設、公園施設、土地改良施設、治山施設等をいう。
 (5)公共土木施設 地方公共団体が整備する公共の用又は公用に供する土木施設をいう。
 (6)森林所有者 権原に基づき森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者(国及び市町村を除く。)をいう。
 (7)林業事業者 森林施業(造林、保育、伐採その他の森林における施業をいう。)の事業を行う者をいう。
 (8)木材産業事業者 製材その他の木材の加工(第17条において「木材の加工」という。)又は木材の流通の事業を行う者をいう。
 (9)建築関係事業者 建築物の設計又は施工の事業を行う者をいう。
 (10)土木関係事業者 土木施設の設計又は施工の事業を行う者をいう。
 (11)その他事業者 林業事業者、木材産業事業者、建築関係事業者及び土木
関係事業者以外の事業者をいう。
(基本理念)
第3条 県産材の利用の促進は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
 (1)木材の流通における川上から川中、川下までの林業、木材産業等を持続可能な産業として振興すること。
 (2)地域の豊かな森林資源を有効活用する取組を通じて、多様な産業の発展を図るとともに、県産材の需要を喚起し、地域内の経済循環を活性化すること。
 (3)森林資源の循環利用により、二酸化炭素の吸収及び固定化を通じた脱炭素化のための取組を効果的に推進すること。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県産材の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。
(市町村との連携等)
第5条 県は、県産材の利用の促進に関する施策を円滑に進めるため、市町村との緊密な連携に努めるものとする。
2 県は、市町村が実施する県産材の利用の促進に関する施策の効果的な推進に資するため、市町村に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(県民の役割)
第6条 県民は、基本理念にのっとり、県産材の利用の意義について理解を深めるとともに、県が実施する県産材の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(森林所有者の役割)
第7条 森林所有者は、基本理念にのっとり、森林の整備及び保全に努めるとともに、県が実施する県産材の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(林業事業者の役割)
第8条 林業事業者は、基本理念にのっとり、森林の整備及び保全、県産材の安定供給並びに人材の育成に努めるとともに、県が実施する県産材の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(木材産業事業者の役割)
第9条 木材産業事業者は、基本理念にのっとり、県産材の有効利用、安定供給及び品質確保、新しい技術の開発及び導入並びに人材の育成に努めるとともに、県が実施する県産材の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(建築関係事業者の役割)
第10条 建築関係事業者は、基本理念にのっとり、県産材の利用の促進、県産材に係る知識の習得、木造建築技術の継承及び人材の育成に努めるとともに、県が実施する県産材の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(土木関係事業者の役割)
第11条 土木関係事業者は、基本理念にのっとり、県産材の利用の促進、県産材に係る知識の習得、土木技術の継承及び人材の育成に努めるとともに、県が実施する県産材の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(その他事業者の役割)
第12条 その他事業者は、基本理念にのっとり、県産材の積極的な利用に努めるとともに、県が実施する県産材の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(基本方針)
第13条 知事は、県産材の利用の促進に関する施策の総合的な推進を図るため、基本的な方針を定めなければならない。
2 前項の基本的な方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 (1)県産材の利用の促進に関する方針
 (2)県産材の利用の促進に関する施策
(県による県産材の率先利用)
第14条 県は、県が整備する公共建築物及び公共土木施設の整備等に当たっては、自ら率先して県産材の利用に努めなければならない。
(建築物における県産材の利用の促進)
第15条 県は、市町村、一部事務組合及び広域連合並びに民間事業者が整備する公共建築物における県産材の利用を促進するために支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、木造住宅をはじめとする公共建築物以外の建築物における県産材の利用を促進するため、脱炭素化に配慮した支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(建築物以外における県産材の利用の促進)
第16条 県は、建築物以外における県産材の利用を促進するため、次に掲げる事項について必要な施策を講ずるものとする。
 (1)市町村、一部事務組合及び広域連合が整備する公共土木施設における県産材の利用の促進に関すること。
 (2)県産材製品(県産材を使用した製品をいう。第18条において同じ。)の利用の促進に関すること。
 (3)県産材の木質バイオマス(動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭を除く。)のうち木に由来するものをいう。)としての利用の促進に関すること。
2 県は、民間事業者が整備する土木施設における県産材の利用の促進のために必要な施策を講ずるものとする。
(県産材の安定供給の促進)
第17条 県は、県産材の安定的かつ持続的な供給を確保するため、森林所有者、林業事業者、木材産業事業者等による森林資源の循環利用に向けた取組の促進、木材の加工及び木材の流通に係る体制の整備への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(県産材及び県産材製品の産地づくり及び販路拡大)
第18条 県は、県産材及び県産材製品について、地域の特色を活かした産地づくりに努めるとともに、大都市圏における流通及び利用の促進その他の販路拡大のために必要な施策を講ずるものとする。
(県産材の利用による脱炭素化に向けた取組の推進)
第19条 県は、カーボンクレジット(温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出削減量及び吸収量を認証し、並びに活用する取組をいう。)の活用をはじめ、県産材の利用を通じた脱炭素化のための取組を推進するとともに、当該取組の普及のために必要な施策を講ずるものとする。
(研究開発等)
第20条 県は、県産材の利用を促進するため、林業及び木材産業に関わる新しい技術の研究開発、導入及び情報の収集に努めるとともに、その成果の普及のために必要な施策を講ずるものとする。
(人材の確保及び育成)
第21条 県は、県産材の利用に関する助言及び支援を行うことができる専門人材その他の県産材の利用の促進に関わる人材の確保及び育成のために必要な施策を講ずるものとする。
(普及啓発)
第22条 県は、子どもたちをはじめ、広く県民の県産材の利用に対する理解を深めるため、木育(二酸化炭素の吸収及び固定化による脱炭素化への貢献をはじめとする県産材の利用の意義その他森林及び林業に関して学ぶ活動をいう。)の推進、普及啓発等必要な施策を講ずるものとする。
(木材以外の林産物の利用の促進)
第23条 県は、第14条から前条までの規定を踏まえ、木材以外の林産物(食用に供されるものを除く。)の利用を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第24条 県は、県産材の利用の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(施策の実施状況の報告及び公表)
第25条 知事は、毎年、県が講じた県産材の利用の促進に関する施策の実施状況並びに当該施策の実施による二酸化炭素の吸収及び固定化への効果について、議会に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
 附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

(提案理由)
 県産材の利用の促進に関し、基本理念を定め、県の責務等を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、県産材の利用の促進に関する施策を総合的に推進し、及び森林資源の循環利用の確立による林業、木材産業等の持続的な発展を図り、もって地域内の経済循環の活性化及び脱炭素社会の実現に寄与するため。

 

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議第2号 

 

東京一極集中の是正に向けた抜本的な改善策を求める意見書(案)

年月日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
経済産業大臣 あて

議長名

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 地方創生の取組開始から10年の歳月が流れた。この間、本県でも様々な事業で地方活性化に注力してきたが、活力を生み出す元になる県民人口は、昨年2月、約半世紀ぶりに200万人を切り、人口減少に歯止めがかからない。
 昨年の我が国の合計特殊出生率は1.20と過去最低を記録し、東京都は0.99まで低下するなど、都市部は地方よりも出生率が低い傾向で、国全体の少子化及び人口減少が続く一要因となっている一方、進学や就職で若者が大量に流入する東京都の活力は高まるが、若者が流出する地方の活力はそがれていく。
 産業が集中する東京都には、企業から徴収する法人事業税をはじめとした十分な税収があり、潤沢な予算を背景に手厚い行政サービスを提供できるが、財政力が劣る自治体には難しく、子育て、教育等、本来国内どこでも同水準のサービスを享受すべき事柄さえ、明らかに都道府県格差が生じている。財政力豊かな自治体の住民だけが恩恵を受ける現状に対して、地方から不満の声が上がっており、格差の解消が求められる。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、東京一極集中の是正に向けた抜本的な改善策により、将来にわたって地方の活力の維持向上を図り、かつ、全国同水準の行政サービスを提供するため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 全ての地方自治体が十分な収入を確保できるように税制及び地方財政制度を改革すること。
2 子育て、教育等、国民全てが平等にサービスを享受すべき事柄については国が責任を持って現在の不平等を正すこと。なお、自治体への補助等の際には、財政力を考慮するなど、自治体間格差が拡大しないよう留意すること。
3 東京に集中する中央官公庁を地方に移転させるとともに、企業・大学に地方移転を促す制度を構築すること。

 

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議第3号 

 

日本人拉致問題の早期解決を求める意見書(案)

年月日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
拉致問題担当大臣 あて

議長名

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 北朝鮮による日本人拉致問題については、これまでに5人の拉致被害者が帰国を果たしたものの、北朝鮮側が一方的に特別調査委員会の解体を宣言して以降は、大きな進展が見られないまま、被害者及び家族の高齢化が進んでおり、その解決に向けては、もはや一刻の猶予も許されない状況にある。
 政府は、拉致問題を国の責任において解決すべき喫緊の重要課題として位置付け、北朝鮮に対して再三にわたり解決を求めてきた中、昨年就任した石破首相は、同問題について「国家主権の侵害」であると強調し、長年実現していない日朝首脳会談の開催について意欲を示した。
 拉致問題解決の重要性については、諸外国の理解も得ているところであり、今月の日米首脳会談でも改めて確認された。過去には、政府の要請によって、米国が北朝鮮との会談において拉致問題を取り上げたこともあり、事態の打開に向けては、関係諸国、国際機関等との協調もますます重要となる。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、被害者全員の一刻も早い帰国に向けて、あらゆる手段を講ずるとともに、国際社会との連携強化を図り、日本人拉致問題の早期解決を実現するよう強く要請する。

 

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議第4号 

 

民間医療機関に対する支援の充実を求める意見書(案)

年月日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて

議長名

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の構築には、安定的な医療提供体制の確保が必要であり、高齢化の進展等による医療需要の高まりが想定される中、持続可能な医療の提供に向けては、民間医療機関が地域における役割を果たしていくことが期待される。
 一方で、多くの医療機関では、人口減少による慢性的な収益減が顕在化しており、長期化する物価高騰、医療従事者の賃上げに関連する人件費の増加等も厳しい経営状況に拍車をかけているが、昨年6月の診療報酬の改定は、経営の改善につながっているとは言い難い。
 効果的・効率的な医療提供体制の確保に向けて、地域医療構想に基づく医療機関ごとの役割の明確化、相互の連携強化等が求められる中、民間医療機関に対する公的な支援が不足していることから、日常的な診察、在宅医療等を担う民間医療機関における診療体制が将来にわたって維持されるよう、経営実態に即した対応が求められる。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、安定的な地域医療体制の確保により、医療を必要とする住民の安全・安心な暮らしを守るため、臨時的な診療報酬の改定、新たな補助制度の創設等、地域を支える民間医療機関に対する支援の充実を図るよう強く要請する。

 

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議第5号 

 

寒冷地手当の支給地域等の適正化を求める意見書(案)

年月日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
人事院総裁 あて

議長名

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 地方公務員の給与改定は、国の職員、民間事業の従事者等の給与その他の事情を総合的に勘案した上で方針が決定されるところ、昨年8月、人事院は、冬季間の寒冷・積雪による暖房費等の補填を目的とする、国家公務員の寒冷地手当について、支給地域を大幅に改定する旨を勧告し、その影響は地方自治体にも広がりつつある。
 今回の改定には、長野県内の支給地域の縮小も含まれるが、その根拠とされる「メッシュ平年値2020」は、豪雪地帯対策特別措置法上の豪雪地帯である中野市の平均積雪量を0センチメートルと推計するなど、地域の実態とは異なる点もあり、寒冷地の判定に適したデータであるとは言い難い。
 地方自治体においては、職員の生活への影響、人事異動に係る管理上の支障等を懸念し、支給地域を縮小しないことなども検討されているが、寒冷地手当の支給総額が、改定後の国基準で支給した場合の総額を上回る場合、その超過分に相当する特別交付税が減額となるため、各自治体の独自の判断による支給地域の維持は難しい。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、寒冷地手当の支給地域等の適正化を図り、冬季間の公務員の負担を軽減するため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 寒冷地の判定に際しては、メッシュ平年値のみならず、様々なデータを参考とした上で、地域の実態に即して判断することとし、昨年8月の人事院勧告による支給地域の改定については見直しを行うこと。
2 地方自治体が支給地域を縮小せず、寒冷地手当の支給総額が改定後の国基準を上回った場合においても、特別交付税の減額措置は行わないこと。

 

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議第6号 

 

持続可能な学校の実現に向けた教職員の働き方改革を求める意見書(案)

年月日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣 あて

議長名

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 社会全体で労働時間の適正化が推進される中、公立学校では、教員の長時間労働等を背景とする教員採用試験の志願者の減少に加え、病気休職者、離職者の増加等により生じている深刻な教職員不足の解消が課題となっている。
 今国会では、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の改正による教職調整額の引上げが審議されているが、超過勤務縮減につながる具体策も示されていないことから、今後も教員の長時間労働が慢性化するおそれがある。
 教育ニーズが多様化する中、教職員がゆとりをもって教育活動に専念するためには、教員一人当たりの授業時数を減らし、時間外の業務が生じにくい環境の整備が不可欠であり、国が現場の勤務実態を把握した上で、教育課程の再検討による業務の削減、十分な人員の確保等、教職員の処遇の抜本的な改善が必要である。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、持続可能な学校の実現に向けた教職員の働き方改革の推進により、学校現場を魅力ある職場とするため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 教育課程の基準を定めた学習指導要領の内容を精選し、標準授業時数の削減等を行うこと。
2 教職員の配置・確保も含め、働き方改革推進のために必要な財源の確保等を行うこと。
3 教育ニーズの多様化を踏まえ、業務に見合った正規教員配置が可能となるよう必要な措置を講ずること。
4 教員の長時間労働の抑制に向けた具体策について検討すること。
5 現場の勤務実態を調査し、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。

 

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議第7号 

 

治水対策の迅速かつ着実な推進等を求める意見書(案)

年月日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
国土交通大臣
国土強靱化担当大臣
内閣府特命担当大臣(防災) あて

議長名

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 近年、我が国における自然災害が激甚化・頻発化しており、本県でも、毎年のように発生する台風、豪雨等に対応した治水対策が急務であることから、令和元年東日本台風の被災後には、国及び市町村と連携し、「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」を取りまとめ、護岸整備、堤防強化等を進めている。
 しかしながら、県内の一級河川のうち、国管理区間及び県管理区間が混在している、いわゆる「中抜け区間」がある河川並びに複数県を流下する河川については、管理者各々の財政状況、整備の優先度等が異なることから、河川の整備に当たり、関係者間での様々な調整が求められる状況にある。
 今後、自然災害の更なる激甚化・頻発化が懸念される中、現在の治水対策が十分な財源の下で安定的に推進されることはもとより、将来的には、広域的かつ重要な一級河川を国の一元管理とし、水系一貫した計画に基づき河川の整備を行うことが求められる。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、治水対策の迅速かつ着実な推進等により、自然災害から住民の生命及び財産を守るため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 県が行う「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」に位置付けられた事業をはじめ、防災・減災、国土強靱化に向けた河川の整備が確実に進み、その効果が十分に発揮されるよう必要な予算を確保すること。
2 本県の財政状況、自然災害への対応状況等を踏まえ、千曲川、犀川、天竜川、木曽川等の県管理区間について、国による一元管理とすること。

 

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議第8号 

 

公立・公的病院への支援の拡充を求める意見書(案)

年月日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて

議長名

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 公立・公的病院は、へき地における医療、救急及び小児といった民間の医療機関での対応が困難な医療等を多く担っており、新型コロナウイルス感染症の流行時にも、感染者を積極的に受け入れるなど、地域における医療提供体制の確保に向けて中心的な役割を果たしてきた。
 一方で、コロナ禍の特例的な財政支援の終了に加え、物価高騰、人件費の増加等により、病院の経営状況は一層厳しさを増す中、医療DXの推進、サイバーセキュリティ対策等への対応も迫られているが、診療報酬は全国一律の公定価格であることから、コスト増に見合った価格転嫁は難しい。
 また、医療・介護人材の慢性的な不足に加え、地方においては、地域間及び診療科間の医師の偏在も大きな課題となっていることから、住民の安心な暮らしの実現に向け、地域医療の担い手確保についても対策の強化が求められる。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、公立・公的病院への支援の拡充により、持続可能な地域医療提供体制を確保するため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 公立・公的病院が担う事業について、地方交付税措置単価の引上げ、算定ルールの見直し等、地域の実情に応じた支援制度の拡充を図ること。
2 臨時的な診療報酬の改定、新たな補助制度の創設等、病院経営の強化に向けた支援策を適時適切に講じること。
3 医療・介護人材の確保に向けた支援を拡充するとともに、医師の偏在対策を推進すること。

 

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議第9号 

 

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の見直しを求める意見書(案)

年月日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 あて

議長名

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 インボイス制度は、消費税の適正な課税の確保を目的とした仕入税額控除の方式であり、令和5年10月に導入された。この制度では、消費税の納税義務がある課税事業者が、取引先の仕入税額控除に必要な適格請求書、いわゆるインボイスの発行事業者として登録を受けることができる。
 制度開始から1年余りが経過し、インボイスの発行を目的に免税事業者から課税事業者への移行が進む中、国は、新たに課税事業者となった場合の消費税納税額を3年間軽減するなどの特例措置を講じているものの、税負担及びインボイスの発行に伴う事務負担の増大、課税事業者と免税事業者との取引の打切り等、制度導入に伴う影響が生じている。
 近年、中小零細企業をはじめとする事業者は、原材料価格の高騰、人手不足等の影響により厳しい経営状況にある中、現行のインボイス制度が続けば、経営に深刻な影響を及ぼすことが危惧されることから、事業者の負担を軽減するとともに、事業者間の取引が滞りなく行われるよう、早急な制度の改善が求められる。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、制度導入後の実情を踏まえ、地域経済を支える事業者の負担軽減及び取引の円滑化に向けて、インボイス制度の見直しを行うよう強く要請する。

 

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議第10号 

 

ガソリン価格高騰への迅速かつ適切な対策を求める意見書(案)

年月日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
経済産業大臣
経済再生担当大臣 あて

議長名

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 燃料油価格の高騰が国民の暮らし及び企業経営を圧迫する中、政府は、令和4年1月からガソリンをはじめとする燃料油の卸売価格を抑制する補助金の支給により小売価格の急騰を抑制してきたが、補助金の段階的縮小によりガソリン価格は上昇傾向にあり、家計及び企業の負担が増加している。
 こうした中、昨年11月に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、いわゆる暫定税率の廃止を含むガソリン減税について、国による検討が進められている。
 ガソリンは地方の生活、交通・運輸業をはじめとする様々な企業の活動等に不可欠であることから、家計及び企業の負担軽減に向けたガソリン減税の早急な実現とともに、国による適切な価格高騰対策が求められる。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、国民の暮らしを守り、企業活動を支えるため、政府が進めているガソリン税の暫定税率の廃止に向けた議論の加速化を含めたガソリン価格高騰への迅速かつ適切な対策を講ずるよう強く要請する。

 

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議第11号 

 

性犯罪の再犯防止の取組に対する支援の強化を求める意見書(案)

年月日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
厚生労働大臣 あて

議長名

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 性犯罪は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすものであるため、国は、性犯罪をした者に対し、矯正施設等において再犯防止の取組を実施するとともに、出所後も地方公共団体において取組を継続できるようガイドラインを示している。
 しかしながら、取組の継続に当たって、地方公共団体が対象者の把握・確認のために必要な情報を収集することは容易ではなく、一部の都道府県では、出所後に住所等の届出を求める条例を独自に制定する動きもあることから、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、各地方公共団体で再犯防止に取り組めるよう、国による仕組みづくりが求められている。
 また、矯正施設等で行われる取組は、認知行動療法等に基づく専門的な処遇プログラムであり、一貫した治療、支援等の実施が再犯防止に有効であることから、出所後も地方公共団体において取組を効果的に続けるためには、専門的な知識及び技術を有する人材の確保・育成が不可欠である。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、性犯罪の根絶に向けて、社会全体で再犯防止に取り組むため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 矯正施設等において再犯防止の取組を実施する際に、出所後も継続する意義について啓発し、地方公共団体による円滑な取組につなげること。
2 地方公共団体において再犯防止の取組を実施する際に、対象者の把握・確認のために必要な住所等の情報を提供する方法を検討すること。
3 地方公共団体において、性犯罪の再犯防止に関する知見に基づいた取組を実施できるよう、専門人材の確保・育成に向けた施策を講ずること。

 

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議第12号 

 

高額療養費の自己負担上限額の引上げに関する十分な議論を求める意見書(案)

年月日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて

議長名

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 医療機関等での患者の自己負担が一月当たりの上限額を超えた際に、その超過分を支給する高額療養費制度は、医療費が高額になる場合に患者の負担を軽減し、国民に必要な医療を保障するセーフティネットとしての役割を果たしている。
こうした中、政府は、高齢化の進展、医療の高度化等による高額療養費総額の増額を背景に、全ての世代の被保険者の保険料負担の軽減を図るため、本年8月以降、自己負担上限額を段階的に引き上げる方針を決定した。
 自己負担上限額の引上げについては、がん患者団体等から受診の抑制、治療継続の断念等につながるといった懸念が示されたことを受け、政府が方針を一部見直したところであるが、今後も、当事者の声を踏まえた上で、十分な議論がなされるべきである。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、全ての国民が安心して必要な医療を受けることができる社会を維持するため、現場の実態を踏まえ、高額療養費の自己負担上限額の引上げに関して十分に議論するよう強く要請する。

 

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議第13号 

 

米の安定供給に向けた取組の充実を求める意見書(案)

年月日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
農林水産大臣 あて

議長名

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 人口減少、食の多様化等により米の需要が減少傾向にある中、政府は、段階的に生産を抑制し、過剰な流通を防ぐことで米の安定的な取引を目指してきたが、昨年夏の全国的な米の不足以降、流通現場における業者間の調達競争の激化による米価の高騰が続き、主食である米の確保に困難が生じている。
 こうした状況を受け、政府は、流通量の回復により米価の安定を図るため、凶作で生産量が落ち込んだ場合等に限らず、円滑な流通に支障が生じる場合にも政府備蓄米を放出できるよう基本指針を見直し、来月半ばにも放出を実施することとしている。
 一方で、今回の流通現場における混乱は、供給を抑え米価を維持する長年の農業政策によって生産基盤が弱体化したことが背景にあるため、従来の政策を見直し、農家の経営に対する支援を抜本的に強化するなど、国の責任の下、米の安定的な生産を確立する必要がある。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、主食である米を将来にわたって確保するため、市場の動向に応じた政府備蓄米の放出を着実に実施するとともに、米の安定供給に向けた取組を充実させるよう強く要請する。

 

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