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更新日:2019年2月7日

委員会提出議案

委員会提出議案一覧(平成27年9月定例会)

平成27年9月定例会提出分

 

議案番号

件名

提出委員会

議決年月日

議決結果

委第1号 火山防災対策の充実強化及び災害復旧工事の早期竣工等を求める意見書(案) 危機管理建設委員会 平成27年10月9日 原案可決
委第2号 被災地の復旧・復興に資する支援の充実を求める意見書(案) 危機管理建設委員会 平成27年10月9日 原案可決

 

委第1号 

 

 

火山防災対策の充実強化及び災害復旧工事の早期竣工等を求める意見書(案)

 

年月日

 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
内閣府特命担当大臣(防災) あて

議長名

 

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 本県の南西部に位置する木曽地域においては、昨年7月には南木曽町において土石流災害が発生し、直後の9月には岐阜県との県境に位置する御嶽山において戦後最悪となる火山災害が発生したところであり、多くの尊い人命が失われるとともに家屋等の物的被害が生じている。
 このような災害の発生に際して、政府においては、本県や関係機関と連携し、被災者の救出・捜索活動をはじめ、二次災害対策や復旧・復興に関する施策等を迅速かつ的確に実施してきたところであり、更には活火山の観測機器の増加等を図り、火山担当職員の増加に向けての取組を進めるなど感謝に堪えないところである。しかし、被災自治体は小規模であることから、早期の復旧・復興を図るためには更なる対策や施策の強化が望まれているところである。
 このため、大規模な自然災害が発生した場合には、国と地方公共団体の適切な役割分担により対処していくことが基本であるが、小規模自治体にも配意し、自然災害から国民の生命及び財産を守ることは国の基本的責務であるとの認識のもと、国の責任において防災対策の推進を図っていくことも必要と考えるところである。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、国民の生命等の安全を確保するため、次の措置を講ずるよう強く要請する。
1 活火山周辺の退避壕の設置について、国が整備主体となるよう活動火山対策特別措置法の改正を行うとともに、退避舎としての機能を有する山小屋を新設及び改築する際の財政支援を行うこと。
2 火山噴火を予知するシステムの構築及び研究員の増員について推進するとともに、活火山が所在する本県等に研究施設を設置するよう検討すること。
3 火山防災協議会におけるハザードマップ等の作成、自治体職員の資質向上に対する支援、及び協議会の運営経費に対する財政支援等、火山防災を推進するために必要な総合的支援を充実すること。
4 豪雨災害等に係る復旧工事を迅速に実施し、早期の竣工を図るとともに、災害発生時の迂回路となる道路網整備に対する財政支援を充実すること。


 

委第2号 

 

被災地の復旧・復興に資する支援の充実を求める意見書(案)

 

年月日

 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
国土交通大臣
内閣府特命担当大臣(防災) あて

 

議長名

 

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 本県の北部で昨年11月に発生した長野県神城断層地震により、家屋の倒壊・損壊が数多く生じ、農地や道路などのインフラ等についても大きな被害が発生したことから、被災地においては復旧・復興が鋭意進められているところである。
 政府においては、「激甚災害法」の適用基準を満たした自治体の区域を局地激甚災害に指定したところであるが、地震による被害は広範な地域で生じたことから、法が適用されない近隣自治体においても、インフラ等に大きな被害が発生している。このため、復旧・復興には多額の費用を要することから、指定の有無による自治体間の不均衡が是正されることが必要である。
 また、被災者の生活再建に当たっては、本県では被災者生活再建支援法を適用するとともに、県内自治体においては独自の支援策も講じたところであるが、被災者の住宅再建等の費用負担は依然として重く、特に同法が適用されない宅地や家屋等も大きな被害を受けたことから、支援を受けることができない多くの被災者が存在している。このため、国においては、今後、同様の事態が生じないよう、必要な法整備を進め、被災者に寄り添った制度の充実と柔軟な運用等を行うことが求められている。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、自然災害による被災地及び被災者への支援の充実を図るため、次の措置を講ずるよう強く要請する。
1 激甚災害法及び被災者生活再建支援法の適用対象となる自然災害が発生した場合には、同一の自然災害により被害を受けた全ての地域が支援対象となるよう指定基準等の見直しを行うこと。また、災害公営住宅の適用要件について緩和すること。
2 被災者生活再建支援法の給付額の増額を図るとともに、支援対象となる家屋の被害程度の基準を現状より拡大すること。また、中山間地における宅地被害などに関する支援制度の創設等についても検討すること。

 

お問い合わせ

長野県議会議会事務局調査課

電話番号:026-235-7414

ファックス:026-235-7363

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