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更新日:2024年3月19日
現在、海外において麻しんの流行が報告されており、国内においても、既に海外からの輸入症例が契機と考えられる感染伝播事例が報告されています。今後、輸入症例や国内における感染伝播事例が増加することが懸念されています。
厚生労働省「麻しんについて」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
長野県感染症情報をご覧ください。令和2年以降、長野県内での発生はありません。
感染症発生動向調査(IDWR)麻しんの発生状況(国立感染症研究所)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
※新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、規定の接種時期に定期接種を行えず接種を延期されていた方が、既定の接種時期ではない時期に接種を行った場合についても、定期接種として取り扱われる場合があります。詳しくはお住いの市町村にご相談ください。
長野県内の任意予防接種実施機関は「ながの医療情報ネット」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)に掲載されていますのでご覧ください。
予防接種のさらに詳しい情報は国立感染症研究所「予防接種情報」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
過去に麻しん(はしか)にかかったことが明らかでない場合、渡航前には、麻しん含有ワクチンの接種歴を母子手帳などの記録で確認し、2回接種していない場合は予防接種を検討しましょう。
帰国後は、2週間程度は麻しん発症の可能性も考慮して健康状態に注意しましょう。
厚生労働省検疫所「海外渡航のためのワクチン(予防接種)」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
厚生労働省リーフレット「麻しん(はしか)は世界で流行している感染症です」(PDF:543KB)
発熱・咳・鼻水・眼球結膜の充血・発しん等の麻しんを疑う症状がある方は、必ず事前に医療機関にその旨を連絡して、受診の仕方を確認してから受診してください。
また、受診の際は、周囲の方へ感染を拡げないよう、公共交通機関等の利用を避けてください。
麻しんは感染症法に基づく全数把握対象疾患です。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第12条に基づき、麻しんと「臨床診断」をした時点で、直ちに最寄りの保健所へ届け出をお願いします。
また、血清IgM抗体検査等の血清抗体価の測定を実施いただくとともに、確定診断のためにPCR検査用検体(血液・咽頭ぬぐい液・尿)の確保にご協力いただきますようお願いします。
厚生労働省:感染症法に基づく医師の届け出のお願い「麻しん」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
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