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更新日:2024年5月1日
新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)が一部改正され、感染症予防計画の記載事項の充実とともに、都道府県と医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業所)が、その機能・役割に応じた協定を締結する仕組み等が法定化されました。
医療機関等の皆様におかれまして、本制度の趣旨をご理解いただき、医療措置協定締結に向けたご協力を賜りますようお願い申し上げます。
医療措置協定に関する説明資料を掲載しています。
医療措置協定の締結に向け、次のとおり進めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。
協定内容確認のポイント(無床診療所)(YouTube)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
※令和6年6月の診療報酬改定では経過措置が設けられていますが、当該経過措置の対象外で協定締結を希望する病院、有床診療所については、個別に感染症対策課までお問い合わせください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=43263(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=43264(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
医療措置協定を締結いただいた医療機関等(見込み含む)に対して、設備整備等に対する補助があります。
※このほか、実際の新興感染症への対応にかかる費用への補助等については、新興感染症発生後にウイルスの性状等に応じて決定されます。
医療措置協定を締結した医療機関等の情報について掲載します。(整備中)
医療措置協定に関する説明会を令和5年12月27日にオンラインで開催しましたので、説明会資料等を掲載します。
今後、予防計画の策定及び協定締結を円滑に行うため、各医療機関における新型コロナの対応状況及び協定締結の意向等について下記のとおり調査を実施しますので、期限までに回答くださいますようお願いいたします。
(調査は終了しました。)
長野県内の訪問看護事業所
下記ファイルの内容をご確認いただき、回答をお願いします。
原則として「ながの電子申請サービス」からのご回答をお願いしていますが、FAX等により回答いただく場合は下記宛先に送信してください。
長野県健康福祉部感染症対策課あて
FAX026-235-7334
電子メールkansen@pref.nagano.lg.jp
【説明資料】
【説明資料】
【説明資料】
事前調査に関するご質問への回答を掲載します(随時更新)