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更新日:2020年4月28日

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配偶者からの暴力(DV)は一人で悩まずに相談を

「配偶者からの暴力(DV)」とは

ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、配偶者や内縁関係など親しい間柄にある(あった)パートナーから振るわれる暴力をいいます。

「暴力」は、身体的暴力のみならず、精神的・性的暴力も含まれます。

  • 身体的暴力:殴る、蹴る、首を絞めるなど
  • 精神的暴力:「殺してやる」などと脅迫する、殴る振りをする、無視する、暴言を吐くなど
  • 性的暴力:暴力・脅迫を用いての性行為の強要など
  • 経済的暴力:生活費を渡さない、金を取り上げるなど

警察では、配偶者からの暴力(DV)に悩んでいる方の相談を受け、事件検挙、被害防止のための情報提供、配偶者暴力相談支援センター(女性相談センター及び男女共同参画センター)との連携による一時保護などの対応を図ります。

DVは犯罪です

本来、夫婦間の暴行、傷害といった暴力も犯罪行為ですが、DVは長い間「家庭内の個人間の問題」として扱われてきました。

しかし、DVは、殺人などの凶悪事件に発展する危険性を秘めています。DV被害を我慢しないでください。また、最近社会問題化している、いわゆる「デートDV」といわれる恋人間の暴力も犯罪です。ためらわず相談することが大切です。

DVによるさまざまな影響があります

暴力による打撲や切り傷などの身体の怪我だけでなく、ストレスからくる不眠や頭痛、不安や無力感などの心理的症状を生じることがあります。

また子どものいる家庭では、子どもが直接的な暴力を受けたり、暴力を目撃することにより子どもの心身に影響が現れることがあります。「児童虐待防止法」では、DVや子どもに著しい心理的外傷を与える言動は「児童虐待」であることが明記されています。

相談してください

  • 暴力を受け、どうしていいか分からなくなることがあります。そんなときは、まず相談しましょう。警察にも相談窓口があります。

警察では、寄せられたDVに関する相談に対して、配偶者暴力相談支援センターなどの関係機関と連携しながら、相談者の意向を十分に踏まえた被害者の一時保護・支援活動、暴行・傷害などによる検挙及び保護命令違反の取締りを行っています。警察で相談・通報を受けたときの対応

  • DVに悩む方から相談を受けたり、DVを目撃したときは、警察に通報してください。
  • 緊急の時は110番してください!!
相談先

DV防止法の概要

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的として、平成13年4月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆるDV防止法)」が制定されました。

平成16年12月には、保護命令の対象者を元配偶者に拡大するとともに、被害者の子への接近禁止命令制度の創設や、退去命令の期間を2か月に延長することなどを柱とした改正法が施行され、平成20年1月には、保護命令制度の拡充、市町村に対する基本計画策定の努力義務などを定めた改正法が施行されました。

DV防止法に基づく「保護命令制度」とは

DV被害者の安全確保のため、地方裁判所は、被害者の申立てにより「保護命令」を発令することができます。

保護命令の対象となる暴力
  • 身体的暴力(殴る・蹴るなど)
  • 生命・身体に対する脅迫(「殺す」などと言う、殴る振りをするなど)

接近禁止命令(期間は6か月間)

加害者が被害者につきまとったり、住居・勤務先の付近をはいかいすることを禁止します。

一定の要件により、同居する未成年の子どもや、被害者の親族等も対象になります。

電話等禁止命令(被害者への接近禁止命令と併せて)

加害者は被害者に対し、次のいずれの行為をすることも禁止します。

  1. 面会の要求
  2. 行動を監視していると告げる行為
  3. 著しく粗野・乱暴な言動
  4. 無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール
  5. 夜間(午後10時から午前6時まで)の電話・ファクシミリ・電子メール
  6. 汚物・動物の死体等の送付
  7. 名誉を害する事項の告知等
  8. 性的羞恥心を害する事項の告知等

退去命令(期間は2か月間)

加害者に、被害者とともに暮らす住居からの退去を命じます。

警察本部長等の援助とは

DV被害に遭っている方から警察に、被害を自ら防止するための援助の申出があり、その申出を相当と認めたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、援助を実施します。

援助の内容
  1. 被害を自ら防止するための、避難その他の措置の教示
  2. 住所又は居所を知られないようにするための措置
  3. 被害防止交渉を円滑に行うための措置
    ・被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項についての助言
    ・加害者に対する必要な事項の連絡
    ・警察施設の利用
  4. その他適当と認める援助

お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部人身安全・少年課
電話:026-233-0110(代表)