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更新日:2017年9月5日

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国外犯罪被害弔慰金等支給制度のご案内

※平成28年11月30日(水曜日)以降に日本国外で行われた犯罪行為による被害が対象となります。

国外犯罪被害弔慰金等支給制度とは

この制度は、日本国外において行われた故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して国外犯罪被害弔慰金を、障がいが残った日本国民に対して国外犯罪被害障がい見舞金を支給するものです。

支給の対象となり得る方

  • 国外犯罪被害弔慰金(死亡の場合):被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
    (日本国籍を有する方または日本に住所がある方に限ります。)
  • 国外犯罪被害障害見舞金(重障害の場合):被害者本人
    (日本国籍を有する方に限り、国外に永住する方を除きます。)

支給額

  • 国外犯罪被害弔慰金:200万円
    (被害者一人当たりの総額)
  • 国外犯罪被害障害見舞金:100万円
    ただし、犯罪被害者にも責めに帰すべき行為があった場合や親族間の犯罪であった場合などには、弔慰金等が支給されないことがあります。
    ※国から賞じゅつ金等が支給される場合にも支給されないことがあります。

弔慰金等支給裁定の申請

  • 日本国内に住所を有する方
    住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。申請の受付は、各都道府県警察本部で行っています。
  • 日本国外に住所を有する方
  1. 住民基本台帳に記録されたことがある場合:日本国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会
  2. 住民基本台帳に記録されたことがない場合:本籍地を管轄する都道府県の公安委員会

に申請を行ってください。
また、海外の住所を管轄する領事官を経由して申請を行うこともできます。

  • 詳しくは、各警察本部にご相談ください。

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お問い合わせ

長野県警察本部警務部警務課
犯罪被害者支援室
電話:026-233-0110(代表)