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更新日:2026年6月25日
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令和8年7月10日、犯罪収益移転防止法が一部改正され、口座売買の罰則引き上げや、送金犯罪の罰則が創設されます。
「送金犯罪」とは、通常の商取引又は金融取引として行う場合など正当な理由がないのに、有償で送金の依頼をしたり、その依頼を受けて送金を実行する行為をいいます。
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長野県警察本部
電話:026-233-0110(代表)
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