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更新日:2013年8月30日

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やむを得ず失効後3年を超えた場合

  • 道路交通法の一部を改正する法律が平成13年6月20日に公布されたことに伴い、「やむを得ず失効」のやむを得ない事情の3年を超えるものが廃止されましたが、平成13年6月19日以前にやむを得ない事情が発生している方にあっては、試験の一部免除の適用を受けられる場合がありますので、必ず運転免許センターへお問い合せください。
  • 有効期限が切れてしまった方は絶対に運転をしないでください。今運転すると「無免許運転」になります。手続きにお出かけの場合は、公共交通機関等をご利用ください。

問い合わせ先

お問い合わせ

長野県警察本部交通部東北信運転免許課
電話:026-292-2345
FAX:026-261-1361