更新日:2013年8月30日

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司法警察員の指定等に関する訓令

〔昭和38年5月1日県警察本部訓令第12号〕

司法警察員の指定等に関する訓令を次のように定める。

司法警察員の指定等に関する訓令

(趣旨)

第1条この訓令は、刑事訴訟法の規定に基く司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年長野県公安委員会規則第4号)第1条第2項及び第3条並びに没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に閑する規則(平成4年長野県公安委員会規則第6号)第2条並びに傍受令状等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成12年長野県公安委員会規則第7号)第2条の規定に基づき、巡査の階級にある警察官(以下「巡査」という。)に対する司法警察員の指定に関する事項及びその他必要な事項を定めるものとする。

(司法警察員の指定及び指定の解除)

第2条警察本部長(以下「本部長」という。)は、刑事訴訟法の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則第1条第2項の規定に基づき、巡査を司法警察員に指定する場合は、次の各号に掲げる者で、かつ、実務経験5年以上を有する者のうちから指定するものとする。

  • (1)犯罪の捜査に専従する巡査で特に必要と認める者
  • (2)表に定めた警察官駐在所に勤務する巡査で、特に必要と認める者
  • (3)の他特に本部長が必要と認める者

2本部長は、前項の規定により指定した司法警察員(以下「指定司法警察員」という。)が、指定の条件を欠くことになつた場合は、その指定を解除するものとする。

(指定及び指定の解除手続)

第3条警察本部の課長及び警察署長(以下「所属長」という。)は、前条の規定による司法警察員の指定又は指定の解除を受ける必要があると認めたときは、司法警察員指定(解除)申請書(様式第1号)により、本部長に申請するものとする。

2本部長は、前項の規定による申請に基づき、司法警察員の指定又は指定の解除をしたときは、司法警察員指定(解除)通知書(様式第2号)により、所属長に通知するものとする。

3所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、司法警察員指定(解除)令達簿(様式第3号)により、被指定者又は被解除者に指定又は指定解除の令達をするものとする。

(指定又は指定の解除手続の特例)

第4条所属長は、指定司法警察員を転任又は職務換させた場合で、その者が第2条第1項の規定による指定の条件を満たし、かつ、引き続きその者を司法警察員として指定する必要があると認める場合は、あらためて前条第1項の規定による指定の解除又は指定の申請をすることなく、前条第2項の規定による通知があつたものとして、指定の解除及び指定の令達をするものとする。

2所属長は、指定司法警察員が転任を命ぜられ、又は第2条第1項の規定による指定の条件を欠くことになつた場合は、その者の解除申請をすることなく、前条第2項の規定による指定の解除の通知があつたものとして、指定の解除の令達をするものとする。

3所属長は、前2項の規定による令達をしたときは、司法警察員指定(解除)報告書(様式第4号)により、本部長に報告するものとする。

(警務課長の事務)

第5条警務部警務課長(以下「警務課長」という。)は、司法警察員指定(解除)簿(様式第5号)を備え付け、指定司法警察員の異動を記録しておかなければならない。

2警務課長は、逮捕状・没収保全等・傍受令状等を請求することができる司法警察員指定(解除)簿(様式第6号)を備え付け、刑事訴訟法の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則第2条の規定による逮捕状を請求することができる司法警察員、没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則第1条の規定による没収保全等を請求することができる司法警察員及び傍受令状等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則第1条の規定による傍受令状等を請求することができる司法警察員の指定又は解除を記録しておかなければならない。

1この訓令は、昭和38年5月1日から施行する。

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)