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更新日:2023年6月1日

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長野県留置施設視察委員会

趣旨

長野県留置施設視察委員会は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成19年6月1日施行)に基づき、留置施設運営の透明性を確保するための組織として、警察本部に設置され、県民の代表、医療・法曹・教育関係者など部外の第三者で構成されています。

委員会の設置日

平成19年6月1日

委員会の任務

長野県内にある留置施設を視察し、その運営に関し、留置業務管理者(警察署長)に対して意見を述べます。

委員会の組織等

  • 委員5名で組織されています。
  • 委員は、長野県公安委員会が任命する非常勤の地方公務員になります。
  • 委員の任期は、1年です。
  • 委員には、職務に関して知り得たことについての守秘義務があります。

権限等

  • 留置業務管理者は、委員会に対し留置施設の運営状況について情報を提供します。
  • 委員会は、委員による留置施設の視察をすることができます。
  • 委員会は、必要があるときは、留置業務管理者に対し、委員による被留置者との面接の実施について協力を求めることができます。
  • 被留置者が委員会に対して提出する書面は、留置施設の職員が検査をすることはできません。

委員会の意見等の公表

警察本部長は、毎年、委員会の意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表します。

長野県留置施設視察委員会による視察等の結果

お問い合わせ

長野県警察本部警務部留置管理課
電話:026-233-0110(代表)