更新日:2024年1月31日

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暴走族への厳しい罰則

共同危険行為(集団暴走行為)

迷惑や危険にあったという方がいなくても検挙されます。

  • 2年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 免許は取消し、欠格2年(25点)
  • 同乗者も処罰対象

騒音運転

原付やオートバイなどで他人に迷惑を及ぼす空ぶかし等をする行為は違反です。

  • 5万円以下の罰金
  • 行政処分点数は2点

消音器不備

原付やオートバイなどの消音器を取り外すなどして運転すると検挙されます。

  • 5万円以下の罰金
  • 行政処分点数は2点

危険運転致死傷

高速度、故意の進路妨害などの危険運転により死傷事故を起こすと。

  • 【死亡】1年以上の懲役
  • 【負傷】15年以下の懲役
  • 免許は取消し、欠格5年(45点以上)

凶器準備集合

他人を襲撃する目的で、鉄パイプや棒などの凶器を持って集まること。

  • 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

お問い合わせ

長野県警察本部交通部交通指導課
電話:026-233-0110(代表)