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更新日:2023年9月11日
「特例適用住宅」又は「耐震基準適合既存住宅」の要件に該当する場合は、不動産取得申告書、減額申請書又は減額・還付申請書等の提出により、その土地に対する不動産取得税が減額されます。
土地の取得がH16年4月1日からR6年3月31日まで |
(1)土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に「特例適用住宅」 ア土地を取得した者が、住宅新築時までその土地を引き続き所有し (2)土地を取得した者が、土地の取得日の前1年の期間内に、その土地 |
自己居住用 |
(1)新築未使用の「特例適用住宅」及びその敷地を、その住宅の新築後1年以内に同じ者 (2)土地を取得した者が、土地の取得日の前後1年の期間内に、その土地の上にある新 |
自己居住用以外 | 新築未使用の「特例適用住宅」及びその敷地を、その住宅の新築後1年以内に同じ者が取得した場合 |
土地を取得した者が、その土地を取得した日の前後1年の期間内に、その土地の上にある「耐震基準適合既存住宅」を取得した場合。
次のA・Bのいずれか大きい額が減額されます。
https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=20902 |
建物の登記事項証明書 (全部事項証明書) など(※1) |
土地の登記事項証明書(全部事項証明書)(※2)又は登記済権利証又は売買契約書 |
取得者がその住宅に居住することを証明するもの(住民票) (※3) |
新築未使用住宅であることを証する書類 (※4) |
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新築住宅 |
(1)土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に「特例適用住宅」を新築した次の場合 | ア土地を取得した者が、住宅新築時までその土地を引き続き所有していた場合(誰が新築したかは問いません。) |
〇 |
〇 |
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イ土地を取得した者がその土地を譲渡し、土地を譲り受けた者によりその土地の上に住宅の新築が行われた場合 |
〇 |
〇 |
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(2)土地を取得した者が、土地の取得日の前1年の期間内に、その土地の上に「特例適用住宅」を新築していた場合 |
〇 |
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新築未使用 |
自己居住用 |
(1)新築未使用の「特例適用住宅」及びその敷地を、その住宅の新築後1年以内に同じ者が取得した場合 |
〇 |
〇 |
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(2)土地を取得した者が、土地の取得日の前後1年の期間内に、その土地の上にある新築未使用の「特例適用住宅」(平成10年4月1日以後に新築されたものに限る)を取得した場合 |
〇 |
〇 |
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自己居住用 |
新築未使用の「特例適用住宅」及びその敷地を、その住宅の新築後1年以内に同じ者が取得した場合 |
〇 |
〇 | |||
既存住宅の |
土地を取得した者が、その土地を取得した日の前後1年の期間内に、その土地の上にある「耐震基準適合既存住宅」を取得した場合 |
〇 |
〇 |
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※1新築の場合は、建物の登記事項証明書(全部事項証明書)・建築確認の検査済証・登記済権利証(新築年月日と床面積が確認できるもの)のいずれかを、新築未使用又は既存住宅の場合は、建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
※2住宅が新築された日以後に交付されたもの
※3登記事項証明書(全部事項証明書)に記載された住所が、住宅の所在地と異なる場合
※4家屋未使用証明書、売買契約書(写)など
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