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更新日:2023年9月19日

その他の主な軽減制度について

その他の主な軽減制度

東日本大震災による特例措置

東日本大震災(平成23年3月12日の長野県北部の地震及び平成23年6月30日の長野県中部の地震を含みます)及び原子力災害により被災した土地・家屋に代わる不動産を取得した場合、一定の要件を満たせば不動産取得税が軽減される制度があります。

公共事業に伴う不動産の取得

公共事業(収用することができる事業)のため、土地や家屋を国や地方公共団体などに譲渡し、又は移転補償金を受け、代替と認められる不動産を一定期間内に取得した場合は、不動産取得税が軽減される制度があります。

減免

次の場合、一定の税額が減免される場合があります。

  • 火災や地震、風水害により不動産が滅失・損壊した場合
  • 町内会等の公共的な性格を有する団体が、公会堂、集会場等の公共的な施設を取得した場合
  • 国や地方公共団体から補助金を受けて不動産を取得した場合
  • 宅地建物取引業者が、住宅建設・宅地造成に関連して公共の用に供する不動産を取得し、国又は地方公共団体に無償で譲渡した場合

減免の適用を受けるためには、納税通知書記載の納期限までに申請が必要です。

詳しいお問い合わせは、不動産の所在地を管轄する県税事務所まで。

 
県税事務所 所在地・連絡先 管轄区域
総合県税事務所

〒380-0836

長野市大字南長野南県町686-1

(026)-234-9565

長野市、須坂市、中野市、飯山市、千曲市、埴科郡、上高井郡、下高井郡、
上水内郡、下水内郡

東信県税事務所

〒385-8533

佐久市大字跡部65-1

(0267)63-3138

上田市、小諸市、佐久市、東御市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡

南信県税事務所

〒396-8666

伊那市荒井3497

(0265)76-6808

岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、諏訪郡、上伊那郡、
下伊那郡

中信県税事務所

〒390-0852

松本市大字島立1020

(0263)40-1910

松本市、大町市、塩尻市、安曇野市、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡

 

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