ホーム > 暮らし・環境 > 県税・証紙 > 県税のあらまし > 県税について > 不動産取得税について > 住宅を取得した場合の軽減

ここから本文です。

更新日:2024年3月29日

住宅を取得した場合の軽減

特例控除等による軽減

次の要件に該当する場合は、住宅の評価額又は税額から一定額が控除されます。

1.新築住宅(建築未使用住宅を含む)【特例適用住宅】

(1)要件

住宅部分の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は1区画40平方メートル)以上240平方メー
トル以下であること。(床面積には、別棟の住宅用附属屋(離れ、物置、土蔵、車庫等)の床面積も含み
ます。また増・改築の場合は増・改築後の全体(住宅用附属屋)の床面積によります。

(2)控除額

一戸につき1,200万円(上限)
認定長期優良住宅()である場合は一戸につき1,300万円(上限)

(住宅の評価額-控除額)×3%=納める額

)長期優良住宅の普及と促進に関する法律に基づき所管行政庁の認定を受けた住宅です。
(平成21年6月4日から令和8年3月31日までに取得した場合に限る。)

(3)必要な書類

次に該当する場合は下記の書類が別途必要です。

新築未使用の住宅を購入した場合

建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

新築未使用であることを証する書類(家屋未使用証明書、売買契約書)

認定長期優良住宅を新築した場合 長期優良住宅認定通知書(写)

2.既存住宅(中古住宅)

(1)耐震基準適合既存住宅

ア要件

住宅部分の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下(床面積には、別棟の住宅用附属
屋の床面積を含みます(上記と同様)。)であって、取得時において、次の(ア)・(イ)いずれにも該当
すること。

(ア)取得した人自身が居住するものである。
(イ)昭和57年1月1日以後に新築されたものである。(

)新築年月日が昭和57年1月1日より前であっても、建築士等が行う耐震診断によって「新耐震基準」
に適合していることの証明がされた場合はこの要件に該当します。なお、証明に係る調査が住宅の
取得日前2年以内に終了していることが必要です。

イ控除額

一戸につき新築日に応じた次の額(上限)

家屋が新築された日

控除額
S56年7月1日~S60年6月30日 420万円
S60年7月1日~H元年3月31日 450万円
H元年4月1日~H9年3月31日 1,000万円
H9年4月1日~ 1,200万円


(住宅の評価額-控除額)×3%=納める額

ウ必要な書類

(2)耐震基準不適合既存住宅

要件

住宅部分の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下(床面積には、別棟の住宅用附属
屋の床面積を含みます(上記と同様)。)であって、取得時に「新耐震基準」に適合しない自己居住用
住宅で、取得後6か月以内に次の(ア)・(イ)のいずれにも該当していること。

(ア)耐震改修を行い、「新耐震基準」に適合する証明を受け、その証明書を県税事務所へ提出している。
(イ)取得した人自身が居住を開始している。

 

イ控除額

一戸につき新築日に応じた下記「控除額」に相当する税額を控除。

家屋が新築された日

控除額
S29年7月1日~S38年12月31日

100万円

S39年1月1日~S47年12月31日

150万円

S48年1月1日~S50年12月31日

230万円

S51年1月1日~S56年6月30日

350万円

S56年7月1日~S60年6月30日

420万円

 


控除額×3%=減税額(上限)

ウ必要な書類

  • 不動産取得申告書
  • 減額申請書
  • 建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 住民票など、自己の居住の用に供することを証するもの
  • 「新耐震基準」に適合することの証明書

「住宅」とは

住宅とは、居住するための家屋のうち、別荘以外の居住用の家屋をいいます。(特定の人が年間を通じ継続して毎月1泊2日以上居住する家屋はセカンドハウスとして住宅に含みます。)
なお、別荘とは、日常生活に利用しない家屋のうち、避暑、避寒等専ら保養のために利用する家屋をいいます。

二世帯住宅について

「二世帯住宅」の家屋については、次の「構造上の独立性」「利用上の独立性」の2つの要件をいずれも満たしている場合のみ、それぞれの居住部分ごとに「一戸の住宅」として、上記の控除が適用されます。

構造上の独立性 それぞれの居住部分が、壁・天井・床等によって他方の居住部分と完全に遮断されており、一棟の建物において、それぞれが独立した住宅(世帯)として外部と行き来ができること。
利用上の独立性 それぞれの居住部分に、玄関、便所、台所、居室、風呂など、住宅としての機能を保つための必要最低限の設備が備わっており、独立して居住生活ができる状況にあること。

)一般的に二世帯住宅といわれる家屋の全てが、該当するものではありません。

詳しいお問い合わせは、不動産の所在地を管轄する県税事務所まで。

県税事務所 所在地・連絡先 管轄区域
総合県税事務所

〒380-0836

長野市大字南長野南県町686-1

(026)-234-9565

長野市、須坂市、中野市、飯山市、千曲市、埴科郡、上高井郡、下高井郡、
上水内郡、下水内郡
東信県税事務所

〒385-8533

佐久市大字跡部65-1

(0267)63-3138

上田市、小諸市、佐久市、東御市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡
南信県税事務所

〒396-8666

伊那市荒井3497

(0265)76-6808

岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、諏訪郡、上伊那郡、
下伊那郡
中信県税事務所

〒390-0852

松本市大字島立1020

(0263)40-1910

松本市、大町市、塩尻市、安曇野市、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡

所得税(国税)の軽減

住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入、増改築等をした場合で一定の要件にあてはまるものについては、住宅借入金等特別控除を受けることができ、所得税が軽減されます。軽減要件等は、不動産取得税の軽減要件と異なりますので、詳しくは最寄の税務署へお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?