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更新日:2022年12月31日

不当労働行為救済申立事件の審査の実施状況

 

不当労働行為救済申立事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表することとされています。(労働組合法第27条の18)

当労働委員会の令和4年の状況は、下記のとおりです。

 

1.審査の期間の目標

当労働委員会では、不当労働行為救済申立事件に係る審査期間(申立てから事件終結までの期間)の目標を、1年(ただし、特に複雑な事件については、別途定める期間)以内と定めています。

2.審査の実施状況

                                                                                                                          (令和4年12月31日現在)

No.

事件番号

申立年月日

申立事項

審査の実施状況

3

元不1

R元年7月29日

不利益取扱

不誠実団交

支配介入

委員調査8回(令和3年に4回)

審問6回(令和4年に3回)

(係属中)

注:元不1号事件は審査の期間の目標を3年6か月と定めています。

~過去の審査状況一覧~

お問い合わせ

労働委員会労働委員会事務局

電話番号:026-235-7468

ファックス:026-235-7367

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