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更新日:2024年4月3日

解体工事業登録について

  ≪重要なお知らせ≫
R6.1.29
  • 令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設リサイクル法上の特例措置等について

 特定被災地域(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域をいう。)内に主たる営業所を有する解体工事業登録業者等について、解体工事業登録の有効期間及び変更届等の提出期限延長されます。

 ⇒詳しくはこちら

R4.4.1
  • 令和4年4月より解体工事業登録・建設業許可などの申請方法が変わりました。

 現在、建設事務所に申請いただいている建設業許可等については、令和4年4月より県庁(建設政策課)への郵送申請になります。

 

1.登録が必要となる方

県内で解体工事業(※1)を営もうとする方(請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営む方も含まれます。)で、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を現に受けておらず、かつ、同許可を受ける必要のない方(※2)。

解体工事を自ら行う場合や、業として解体工事を行わない場合は、登録を受ける必要はありませんが、この場合でも建設リサイクル法の規定により一定規模の解体工事(対象建設工事という。建築物の解体工事の場合は床面積80平方メートル以上)は届出が必要となります。

届出・お問い合わせは県、市の建築指導担当へお願いします。

 

※1「解体工事業」とは、建設業のうち建築物その他の工作物を除却するための解体工事(建築物等として機能している物の全部又は一部の機能を停止させる建設工事)を請け負う営業をいいます。

※2工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事にあっては原則として1,500万円)以上の建設工事を請け負うことを営業とする方は、建設業の許可を受ける必要があります。

 

2.登録を受けるための要件

(1)一定の基準(別記)を満たす技術管理者を選任していること

(2)次に掲げる登録拒否事由に該当しないこと

ア.申請書及び添付書類中の重要事項についての虚偽記載又は記載漏れ
イ.解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過しない者
ウ.解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分の日の前30日以内にその解体工事業者の役員であった者で、その処分の日から2年を経過していない者
エ.解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
オ.本法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
カ.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(コにおいて「暴力団員等」という。)
キ.解体工事業者が未成年者で法定代理人を立てている場合、その法定代理人(法定代理人が法人である場合はその役員も含む)が上記イ~カのいずれかに該当する場合
ク.解体工事業者が法人の場合で、その役員の中に、上記イ~カのいずれかに該当する者がある場合
ケ.建設リサイクル法第31条に規定する者(技術管理者)を選任していない者
コ.暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

3.申請手続き

(1)申請書の提出先及び提出部数

担当課 郵送先 部数

県庁建設政策課

建設業担当

〒380-8570

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

正本1部
※副本の返送を希望する場合には、返信用封筒に必要な切手を貼って同封してください。

 

 

(2)申請に必要な書類

提出書類

様式

種別

法人 個人 備考

a.解体工事業登録申請書

別記様式第1号

 

b.誓約書

別記様式第2号

 

c.技術管理者が基準に適合する

者であることを証する書面

別記様式第3号

・実務経験を証明する場合(実務経験証明書)

-

・資格、学歴、講習受講を証明する場合

ア.資格者証、合格証等の写し

イ.卒業証明書等の写し

ウ.講習修了証の写し

d.登録申請者の調書

別記様式第4号

法人にあっては法人及びその役員全員のも

の。役員には、相談役、顧問及び株主等、取

締役と同等以上の支配力を有する者も含む。

営業に関し成年者と同一の能力を有しない未

成年者にあっては法定代理人を含む。

e.登記事項証明書

-

   

f.申請者の住民票の抄本又はこ

れに代わる書面(以下「住民票抄本等」という。)【個人の場合】

-

 

 

g.法人の役員の住民票抄本等

【法人の場合】

-

 

相談役、顧問及び株主等、取締役と同等以上の支配力を有する者については提出不要

h.法定代理人の住民票抄本等

-

営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成

年者の場合

i.技術管理者の住民票抄本等

-

 

※◎・・・提出が必要なもの  〇・・・必要に応じて提出が必要なもの

(注1)住民票は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものとしてください。
(注2)住民票の抄本(又はこれに代わる書面)、登記事項証明書は、発行後3ヶ月以内のものとしてください。
(注3)登記事項証明書、住民票(又はこれに代わる書面)は、原本を添付してください(副本は写しの添付で可)。また、技術管理者が基準に適合する者であることを証する書面は、資格者証、合格証、卒業証明書、受講修了証等を添付する場合は、写しを添付してください。

申請書等の様式は、国土交通省のホームページ(外部サイト)からも入手できます。

 

4.申請手数料

  • 新規登録・・・33,000
  • 更新登録・・・26,000

※長野県収入証紙により納付していただきます。

 

5.登録の有効期間

登録の有効期間は5年間ですので、期間経過後も引き続き解体工事業を営もうとする方は、登録の更新を受けなければなりません。

登録の更新を受けようとする場合は、登録の有効期間満了の日の30日前までに更新の申請を行ってください。

 

6.登録を受けた後の手続き

(1)変更の届出

解体工事業登録申請書の記載事項で下記の事項に変更があった場合は、変更の届出を行ってください。
この届出は、変更があった日から30日以内に行ってください。

変更事項

添付書類

a.商号、名称又は氏名及び住所

・登記事項証明書【法人の場合】

・住民票の抄本又はこれに代わる書面(以下「住民票抄本等」という。)【個人の場合】

b.営業所の名称及び所在地

・登記事項証明書(商業登記の変更を必要とする場合)

c.役員の氏名【法人の場合】(就任・退任等)

 

・登記事項証明書

[新たに役員となる者がいる場合は以下の書類]

・住民票抄本等(新たな役員分)

・誓約書(別記様式第2号)

・登録申請者の調書(別記様式第4号)

d.法定代理人の氏名及び住所

[新たに法定代理人となる者がいる場合は以下の書類]

・住民票抄本等

・誓約書(別記様式第2号)

・登録申請者の調書(別記様式第4号)

e.技術管理者の氏名

[新たに選任された技術管理者に係る以下の書類]

・住民票抄本等

・技術管理者の基準に適合する者であることを証する書面

 

(注1)住民票は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものとしてください。
(注2)住民票の抄本(又はこれに代わる書面)、登記事項証明書は、発行後3ヶ月以内のものとしてください。
(注3)登記事項証明書、住民票(又はこれに代わる書面)は、原本を添付してください(副本は写しの添付で可)。また、技術管理者が基準に適合する者であることを証する書面は、資格者証、合格証、卒業証明書、受講修了証等を添付する場合は、写しを添付してください。

変更届等の様式及び記載例はこちらへ

 

(2)廃業の届出

解体工事業の登録を受けた者が次の左欄のいずれかに該当することとなった場合、右欄に掲げる者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事(その登録に係る都道府県の区域内において解体工事業を廃止した場合においては、当該廃止した解体工事業に係る解体工事業者の登録をした都道府県知事)に届け出てください。

届出事由

届出をすべき者

様式

a.その登録に係る都道府県の区域内において解体工事業を廃止した場合

解体工事業者本人【個人の場合】

解体工事業者であった法人を代表する役員【法人の場合】

【word】(ワード:15KB)

b.死亡した場合【個人の場合】

相続人

c.法人が合併により消滅した場合

【法人の場合】

消滅法人を代表する役員であった者

d.法人が破産手続開始の決定により解散した場合【法人の場合】

破産管財人

e.法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合

【法人の場合】

清算人

 

⇒廃業等届出書の記載例及び記載要領はこちらへ

 

(3)建設業の許可を取得した場合の通知

解体工事業の登録を受けた者が、本法第21条第1項に規定する建設業許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業)を受けた場合は、登録を受けた都道府県知事に通知しなければなりません。

 

7.罰則

登録を受けないで解体工事業を営んだ場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

8.解体工事業登録業者名簿

長野県で解体工事業登録をしている業者は、以下のとおりです。(令和6年3月31日現在)

長野県解体工事業登録業者名簿(PDF:577KB)

 

9.問合せ先

長野県建設部建設政策課建設業担当(026-235-7293)

メール:kensetsugyo@pref.nagano.lg.jp

[別記]技術管理者の要件

選任する技術管理者は、次の(1)~(4)のいずれかに該当する者であることが必要です。

(1)解体工事に関し、次に掲げる区分に応じた実務の経験を有する者

区分

経験年数

土木工学等の学科(※1)を履修した大学・高等専門学校卒業者

2年以上

土木工学等の学科を履修した高等学校・中等教育学校(※2)卒業者

4年以上

上記以外の者

8年以上

(2)国土交通大臣の登録を受けた講習(※3)を受講し、かつ、解体工事に関し、次に掲げる区分に応じた実務の経験を有する者

区分

経験年数

土木工学等の学科を履修した大学・高等専門学校卒業者

1年以上

土木工学等の学科を履修した高等学校・中等教育学校卒業者

3年以上

上記以外の者

7年以上

 

(3)次のいずれかの資格を有する者

資格・試験名

種別

建設業法による技術検定

1級建設機械施工技士

2級建設機械施工技士(「第1種」又は「第2種」)

1級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士(「土木」)

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」)

建築士法による建築士

1級建築士

2級建築士

職業能力開発促進法による技能検定

1級とび・とび工

2級とび・とび工+実務経験1年以上

技術士法による第二次試験

技術士(「建設部門」)

国土交通大臣の登録を受けた試験(4

登録試験合格者

(4)国土交通大臣が上記(1)~(3)と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

※1土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科をいいます。

※2いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校のことをいいます。

※3(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習が該当します。

※4(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技士試験が該当します。

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お問い合わせ

建設部建設政策課

電話番号:026-235-7293

ファックス:026-235-7420

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