ホーム > 社会基盤 > 建設・建築・開発 > 建設業 > 浄化槽工事業について

ここから本文です。

更新日:2024年1月29日

浄化槽工事業について

              ≪重要なお知らせ≫
R6.1.29
  • 令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う浄化槽法上の特例措置等について

 特定被災地域(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域をいう。)内に主たる営業所を有する浄化槽工事業登録業者等について、浄化槽工事業登録の有効期間及び変更届等の提出期限延長されます。

 ⇒詳しくはこちら

R4.4.1
  • 令和4年4月より浄化槽工事業登録・建設業許可などの申請方法が変わりました。

 現在、建設事務所に申請いただいている建設業許可等については、令和4年4月より県庁(建設政策課)への郵送申請になります。

 

長野県内で浄化槽工事を営む場合は、長野県内の営業所の有無に関わらず、浄化槽工事業の登録または届出が必要になります。

浄化槽工事の「営業所」とは、本店、支店もしくは営業所などのうち、常時、浄化槽工事の施工に関する業務を行う事務所のことをいいます。

浄化槽工事業登録フローチャート

 

1.浄化槽工事業の登録について

浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません(浄化槽法(以下「法」という。)第21条第1項)。

ただし、建設業の許可のうち「土木工事業」、「建築工事業」又は「管工事業」のいずれかの許可を受けている方は、登録に代えて特例浄化槽工事業者の届出が必要となります。

 

※令和3年1月1日より、浄化槽工事業登録申請書及び特例浄化槽工事業者届出書について、申請書等への押印が不要になりました。

 申請書等の新様式についてはこちら

 

(1)登録を受けるための要件

a.営業所ごとに浄化槽設備士を置くこと

b.次に掲げる登録拒否事由に該当しないこと

ア.浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
イ.浄化槽工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
ウ.浄化槽工事業者の登録を取り消された法人において、その処分の日の前30日以内にその法人の役員であった者で、その処分の日から2年を経過していない者
エ.浄化槽工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
オ.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(ケにおいて「暴力団員等」という。)
カ.浄化槽工事業者が未成年者で法定代理人を立てている場合、その法定代理人(法定代理人が法人である場合はその役員も含む)が上記ア~オのいずれかに該当する場合
キ.浄化槽工事業者が法人である場合、その役員のうちに上記ア~オのいずれかに該当する者がある場合
ク.浄化槽法第29条第1項に規定する者(浄化槽設備士)を営業所ごとに置いていない者
ケ.暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

(2)申請手続き

(一)申請書の提出先及び提出部数

担当課 郵送先 部数

県庁建設政策課

建設業担当

〒380-8570

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

正本1部
※副本の返送を希望する場合には、返信用封筒に必要な切手を貼って同封してください。

(二)申請に必要な書類

提出書類

様式

種別

法人 個人 備考

a.浄化槽工事業登録申請書

別記様式第1号

 

b.誓約書

別記様式第2号

 

c.「浄化槽設備士免状の写し」又は「浄化槽設備士証の写し」

 

営業所ごとに1人必要です。

d.登録申請者の調書

別記様式第3号

法人にあっては役員全員分(役員には、相談

役、顧問及び株主等、取締役と同等以上の

支配力を有する者も含む。営業に関

し成年者と同一の能力を有しない未成年者にあっては法定代理人を含む。)

e.浄化槽設備士の調書 別記様式第4号

 

f.浄化槽設備士の住民票の抄本

又はこれに代わる書面(以下「住民票抄本等」という。)

-

 

g.登記事項証明書

【法人の場合】

-

   

h.申請者の住民票抄本等

【個人の場合】

-

 

 

※◎・・・提出が必要なもの

(注1)住民票は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものとしてください。
(注2)住民票抄本等、登記事項証明書は、発行後3ヶ月以内のものとしてください。
(注3)住民票抄本等、登記事項証明書は、原本を添付してください(副本は写しの添付で可)。

⇒申請書等の様式及び記載例はこちらへ(申請・届出様式提供)

 

<登録後にご注意いただきたいこと>

浄化槽工事業の登録業者が「土木工事業」、「建築工事業」又は「管工事業」のいずれかの建設業許可を取得した場合には、その登録の効力を失うこととなります。引き続き浄化槽工事業を営む場合には、速やかに「特例浄化槽工事業者」の届出を行ってください。

 

(3)申請手数料

登録申請には次の手数料がかかります。

新規登録

33,000円

更新登録

26,000円

※長野県収入証紙により納付していただきます。

 

(4)登録の有効期間

登録の有効期間は5年間ですので、期間経過後も引き続き浄化槽工事業を営もうとする方は、登録の更新が必要です。

登録の更新を受けようとする場合は、登録の有効期間満了の日の30日前までに更新の申請を行ってください。

 

(5)登録を受けた後の手続き

(一)変更の届出

浄化槽工事業登録申請書の記載事項で下記の事項に変更があった場合は、変更の届出を行ってください。
この届出は、変更があった日から30日以内に行ってください。

変更事項

添付書類

a.氏名又は名称及び住所

・登記事項証明書【法人の場合】

・住民票の抄本又はこれに代わる書面(以下「住民票抄本等」という。)【個人の場合】

b.営業所の名称及び所在地

・登記事項証明書(商業登記の変更を必要とする場合)

c.代表者の氏名【法人の場合】 ・登記事項証明書

d.役員の氏名【法人の場合】(就任・退任等)

・登記事項証明書

[新たに役員となる者がいる場合は以下の書類]

・誓約書(別記様式第2号)

・登録申請者の調書(別記様式第3号)

e.浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号

[新たに選任された浄化槽設備士に係る以下の書類]

・浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し

・浄化槽設備士の調書(別記様式第4号)

・住民票抄本等

(注1)住民票は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものとしてください。
(注2)住民票抄本等、登記事項証明書は、発行後3ヶ月以内のものとしてください。
(注3)住民票抄本等、登記事項証明書は、原本を添付してください(副本は写しの添付で可)。

⇒変更届出書の様式及び記載例はこちらへ(申請・届出様式提供)

 

(二)廃業等の届出

浄化槽工事業の登録を受けた者が次の左欄のいずれかに該当することとなった場合、右欄に掲げる者は、その日から30日以内に、その旨を登録を受けた都道府県知事に届け出てください。

届出事由

届出をすべき者

様式

a.浄化槽工事業を廃止した場合

浄化槽工事業者本人【個人の場合】

浄化槽工事業者であった法人の役員【法人の場合】

【word】(ワード:20KB)

【PDF】(PDF:4KB)

 

b.死亡した場合【個人の場合】

相続人

c.法人が合併により消滅した場合

【法人の場合】

消滅法人を代表する役員であった者

d.法人が破産により解散した場合

【法人の場合】

破産管財人

e.法人が合併・破産以外の事由により解散した場合

【法人の場合】

清算人

⇒廃業等届出書の様式及び記載例はこちらへ(申請・届出様式提供)

 

 

2.特例浄化槽工事業者の届出について

建設業の許可のうち「土木工事業」、「建築工事業」又は「管工事業」のいずれかを受けている建設業者が、浄化槽工事業を開始したときは、浄化槽工事業の登録に代えて、特例浄化槽工事業者の届出が必要となります。
この届出は、登録と同様、営業所の有無にかかわりなく、浄化槽工事業を営もうとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。(法第33条第3項)

営業所ごとに浄化槽設備士がいることが届出の要件となります。

(1)届出の手続き

(一)申請書の提出先及び提出部数

担当課 郵送先 部数

県庁建設政策課

建設業担当

〒380-8570

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

正本1部
※副本の返送を希望する場合には、返信用封筒に必要な切手を貼って同封してください。

(二)届出書類

届出には次の書類を提出していただきます。

提出書類

様式

種別

法人 個人 備考

a.特例浄化槽工事業者届出書

別記様式第11号

 

b.「建設業許可通知書の写し」又は

「建設業許可証明書」

 

土木・建築・管工事のうち、いずれかの業種の許可が確認できるもの

c.「浄化槽設備士免状の写し」又は

「浄化槽設備士証の写し」

 

営業所ごとに1人必要です。
d.浄化槽設備士の調書 別記様式第4号

 

f.浄化槽設備士の住民票の抄本

又はこれに代わる書面(以下「住民票抄本等」という。)

-

 

※◎・・・提出が必要なもの

(注1)住民票は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものとしてください。
(注2)住民票抄本等は、発行後3ヶ月以内のものとしてください。
(注3)住民票抄本等は、原本を添付してください(副本は写しの添付で可)。

⇒届出書等の様式及び記載例はこちらへ(申請・届出様式提供)

 

<届出後にご注意いただきたいこと>

浄化槽工事業の登録のように更新の必要はありませんが、建設業の許可は5年に1度の更新があり、その際に「許可番号」及び「許可年月日」が変わりますので、届出事項変更届の提出が必要となります。

 

(2)手数料

届出には手数料はかかりません。

 

(3)届出後の手続き

(一)変更の届出

特例浄化槽工事業者として届出を行った後、届出書の記載事項で下記の事項に変更があった場合は、遅滞なく変更の届出を行ってください。
 

変更事項

添付書類

a.氏名又は名称及び住所

なし

b.代表者の氏名【法人の場合】

なし

c.建設業法に基づき許可を受けた業種、許可番号及び

許可年月日

・建設業許可通知書の写し又は許可証明書

d.営業所の名称及び所在地

なし

e.浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付

番号

[新たに選任された浄化槽設備士に係る以下の書類]

・浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し

・浄化槽設備士の調書(別記様式第4号)

・住民票抄本等

(注1)住民票は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものとしてください。
(注2)住民票抄本等は、発行後3ヶ月以内のものとしてください。
(注3)住民票抄本等は、原本を添付してください(副本は写しの添付で可)。
(注4)建設業の許可は、5年ごとに更新が必要で、更新を受けると許可番号及び許可年月日が変更になります。この場合にも、変更届の提出が必要となりますので、ご注意ください。
⇒変更届出書の様式及び記載例はこちらへ(申請・届出様式提供)

 

(二)廃止の届出

特例浄化槽工事業者が浄化槽工事業を廃止した場合、遅滞なく、その旨を届出をしている都道府県知事に届け出てください。
⇒廃止届の様式及び記載例はこちらへ(申請・届出様式提供)

 

3.長野県の浄化槽工事業者の状況(令和5年3月31日現在)

浄化槽工事業者(登録)

24業者

特例浄化槽工事業者(届出)

657業者

 

長野県で浄化槽登録・届出をしている業者は以下のとおりです。

浄化槽工事業登録業者名簿(令和5年3月31日現在)(PDF:119KB)

特例浄化槽工事業者名簿(令和5年3月31日現在)(PDF:980KB)

浄化槽工事業申請書・届出書用紙の販売先

長野県浄化槽協会(電話:026-234-7637)

 

浄化槽工事業の登録又は届出についての問い合わせ先

県庁建設政策課建設業担当(電話:026-235-7293)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設部建設政策課

電話番号:026-235-7293

ファックス:026-235-7420

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?