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更新日:2024年2月13日

小型家電リサイクル法

 

小型家電リサイクル法とは?

正式名称:
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律

施行日:

平成25年4月1日

概要:
小型家電(携帯電話、デジタルカメラなど)は、金や銅など、有用金属が多く含まれる一方で、鉛などの有害な金属も含みます。また、希少なレアメタルも含まれます。
こうした資源である使用済み小型家電をリサイクルし有用に活用するため、平成25年4月から「小型家電リサイクル法」がスタートしました。
住民・事業者、市町村、認定事業者等がそれぞれの役割を果たし、協力して、自発的に回収方法やリサイクルの実施方法を工夫しながら、実情に合わせた形でリサイクルを実施する促進型の制度となっていますので、ご協力をお願いします。

 

回収方法など

小型家電リサイクル法では、具体的にどの品目を回収し、また、どのような方法で回収するかは、それぞれの市町村が決定することとなっています。
対象品目や回収方法に関する詳しい情報は、お住まいの市町村におたずねください。
一方、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機等を対象とする家電リサイクル法では、対象品目を製造したメーカーにリサイクルを義務付けており、消費者が使用済みになった対象品目を引渡す方法は、全国どこでも同じです。

 

  家電リサイクル法 小型家電リサイクル法
対象品目 テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機の家電4品目 携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機など多数
(電池・電気で動くものは、ほぼ回収品目の対象となっています)
具体的な回収品目は市町村ごとに決まっています
使用済み家電の回収方法 家電販売店(小売業者)が消費者から回収し、製造メーカーがリサイクル 市町村が回収ボックスや回収コンテナなどを設置して回収
回収方法は市町村ごとに決まっています
※家電量販店(小売業者)も回収に協力
再資源化の実施 製造メーカー 認定事業者など(確実・適切なリサイクルの実施について国が認定した事業者)
消費者の費用負担 対象品目によって数千円程度を負担+運搬料金 市町村によって異なり、品目によっては手数料がかかる場合もあります

また、事業者は次の排出先を参考にしてください。

※小型家電リサイクル法に基づく小型家電の排出先について(PDF:90KB)

小型家電リサイクル法関連リンク

 

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お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7181

ファックス:026-235-7259

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