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更新日:2024年1月22日

事業所評価加算について(介護予防訪問・通所リハビリテーション)

事業所評価加算とは

 事業所評価加算は、各種要件(※注)を満たした介護予防訪問・通所リハビリテーションが、評価対象となる期間において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。

(※注)各種要件とは

  • 介護予防訪問リハビリテーションの場合、リハビリテーションマネジメント加算を算定していること
  • 介護予防通所リハビリテーションの場合、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を算定していること

算定要件・事務処理手順等について

事業所評価加算適合事業所の要件

第1号通所事業所及び介護予防通所リハビリテーション事業所
  • 評価対象期間内の利用実人員が10人以上

  • 選択的サービスの受給者割合が0.6以上

  • 評価基準値が0.7以上(小数点第3位繰上げによる評価で算定)

※選択的サービスの受給者割合=(評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数)/(評価対象期間内に当該事業所のサービスを利用した者の数)
※評価基準値=(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)/(評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数

介護予防訪問リハビリテーション事業所
  • 評価対象期間内の利用実人員が10人以上
  • 評価基準値が0.7以上(小数点第3位繰上げによる評価で算定)

※評価基準値=(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)/(評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーション費を3月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)
 改善者数とは、要支援状態区分が1ランク改善(要支援2→要支援1又は要支援1→非該当)又は2ランク改善(要支援2→非該当)した人数のことをいいます。

事務処理手順

 事務処理手順等は以下のファイルをご確認ください。
事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(PDF:142KB)
別紙(事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について)(PDF:134KB)

留意事項

  • 評価期間は、毎年1月1日から12月31日までです。

  • 算定要件に該当する場合、評価期間の翌年度に算定ができます。
    (例:評価期間が令和5年1月1日~令和5年12月31日の場合は令和6年度に算定)

  • 算定は、評価期間の10月15日までに事業所評価加算(申出)の届出を提出する必要があります。
    ただし、前年度から継続して事業所評価加算の申出を行う場合は、再度、届出を提出する必要はありません。

  • 評価対象事業所の決定は、毎年2月頃に県または市町村から加算の可否を通知します。また、県ホームページにも掲載します。

  • 事業所評価加算(申出)の届出を提出していても、要件を満たさなかった場合は算定できません。

  • 加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には算定はできません。

令和6年度事業所評価加算対象事業所について

事業所評価加算適合事業所一覧(令和6年度)(PDF:81KB)

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お問い合わせ

健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7121

ファックス:026-235-7394

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