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更新日:2023年12月13日

旅館業を営まれる皆様へ~「宿泊者名簿」への記載等管理の徹底をお願いします~

宿泊者名簿について

宿泊者名簿は、旅館等において感染症が発生し又は感染症患者が宿泊した場合、その感染経路の特定や被害拡大防止に極めて重要なものです。

つきましては、旅館業営業者の皆様には、「後日宿泊者の身元を確認できるような措置」として、改めて、宿泊者名簿への記載等の管理に関し、次の点に十分ご留意ください。

宿泊者名簿の記載等に係る留意事項

1.宿泊者に対しては、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。

2.外国人宿泊者(日本国内に住所を持つ方を除く。)については、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。(旅券の写しの保存により、宿泊者名簿への宿泊者の氏名、国籍及び旅券番号欄の記載の代替をしても差し支えありません。)

旅券の呈示に理解を求める掲示例(日本語、英語、韓国語及び中国語による記載)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

3.旅券の呈示を求めたにもかかわらず、宿泊者がその呈示を拒否する場合は、国の指導により実施していることを説明して再度呈示を求め、さらに拒否する場合には、宿泊者に旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等の対応を行ってください。

4.警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の目的に必要な範囲で御協力ください。(この場合、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号の規定に該当し、本人の同意を得る必要はないとされています。)

5.宿泊者名簿は、作成の日から3年間、旅館業施設又は営業者の事務所に保存してください。

6.旅館業法の改正により、令和5年12月13日から法に定める記載事項が次のとおり変更されました。

(変更後)氏名、住所、連絡先

(変更前)氏名、住所、職業

関係法令等

旅館業法(昭和23年法律第138号)

(宿泊者名簿)
第6条_営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
2_宿泊者は、営業者から請求があったときは、前項に規定する事項を告げなければならない。

旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)

(宿泊者名簿)
第4条の2_法第6条第1項の宿泊者名簿(以下「宿泊者名簿」という。)は、当該宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、その作成の日から3年間保存するものとする。

2_法第6条第1項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

1.旅館業の施設

2.営業者の事務所

3_法第6条第1項の厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所及び連絡先のほか、次に掲げる事項とする。

1.宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号

関係通知

「旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について」(平成26年12月19日付け厚生労働省通知)(PDF:162KB)

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お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7153

ファックス:026-232-7288

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