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更新日:2024年4月1日

松本保健福祉事務所

新型コロナウイルス感染症関連

新型コロナウイルス感染症の療養証明書について

令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断を受け、保険請求等の理由により療養を証明する書類が必要な方に療養証明書を発行しています。希望する方は、以下をご確認の上、申請をお願いします。

 

療養証明書発行対象の方

次の地域にお住まいの方で、令和5年5月7日までに診断を受け療養された方
【対象地域】塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村

※申請はご本人またはそのご家族に限ります。ご家族以外の代理人による申請は原則としてできません。

令和4年9月26日から令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症と診断された場合でも、発生届の届出対象(診断日時点で65歳以上の方、入院を要した方、重症者リスクがあり新型コロナ治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断した方、妊婦)以外の方については保健所で療養証明書を発行できません。

発行までの期間

発行まで2週間程度お時間をいただいております。あらかじめご了承ください。

受け取り方法

郵送にて送付します。

※申請時にお申し出いただいた住所に郵送します。

証明する療養期間について(留意事項)

  • 療養証明書に記載される療養開始日は、医療機関または保健所での診断日となります。発症日や検査キット等で陽性が判明した日ではありません。
  • 令和4年4月27日付け厚生労働省通知に伴い、療養証明書への療養終了日の記載は省略されております。あらかじめご了承ください。
  • 医療機関等で診断を受けていない方には、証明書を発行することはできません。

申請方法

療養証明書発行を希望される方は、以下の連絡先までご連絡をお願いします。

 

松本保健所 健康づくり支援課 0263-40-1950

受付時間 平日8時30分から17時15分まで

 

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お問い合わせ

所属課室:長野県松本保健福祉事務所健康づくり支援課

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-47-7800

ファックス番号:0263-47-9293

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