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更新日:2021年9月15日
給水装置の新設又は改造を行おうとする方は、お申込みの際に加入金を納付していただく必要があります。
水道メーターの口径(mm) |
加入金(円) |
---|---|
13 |
33,000 |
20 |
66,000 |
25 |
132,000 |
30 |
264,000 |
40 |
462,000 |
50 |
693,000 |
75 |
1,584,000 |
100 |
管理者が別に定める額 |
125 |
管理者が別に定める額 |
150 |
管理者が別に定める額 |
200 |
管理者が別に定める額 |
給水装置を撤去した方で給水装置を新設しようとする場合の加入金の額は、新設する給水装置の水道メーターの口径に応じた額から撤去した給水装置の水道メーターの口径に応じた額を減じて得た額とします。
改造後の給水装置の水道メーターの口径に応じて上表に定める額から改造前の給水装置の水道メーターの口径に応じて同表に定める額を減じて得た額とします。
給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する工事費(水道メーターの材料費等を除く。)はお客様の負担となります。
上記のほかにお客様に水道の本管等の工事費をご負担いただく場合があります。詳しくは下記へお問い合わせください。
長野市、千曲市(旧更埴市)のお客様は、川中島水道管理事務所
上田市、千曲市(旧上山田町、戸倉町)、坂城町のお客様は、上田水道管理事務所
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