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更新日:2020年3月18日

低額基本料金制度の改正について

口径13ミリメートルをお使いの生活保護世帯又は児童扶養手当等を受給している母子世帯に対して基本料金を軽減していますが、この制度の対象に、新たに父子世帯を加えました。

(1)新たに対象とした世帯

以下の要件の全てを満たす現に児童を扶養している父子世帯

  • 口径13ミリメートルを使用していること
  • 児童扶養手当又は特別児童扶養手当を受給していること等

(2)基本料金:月額706円(通常の基本料金の2分の1)

(3)実施時期:平成26年10月使用分(11月以降に請求)から、申し出に基づき、適用します。

詳しくは、もよりの水道管理事務所にご相談ください。

上田水道管理事務所:電話0268-22-2110

川中島水道管理事務所:電話026-284-1700

お問い合わせ

企業局 

電話番号:026-235-7381

ファックス:026-235-7388

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