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更新日:2024年5月7日

長野県男女共同参画推進指導委員制度

長野県男女共同参画推進指導委員制度

男女共同参画社会づくりのために長野県男女共同参画推進指導委員制度をご利用ください。

Q1:男女共同参画推進指導委員って何ですか?
Q2:どんなときに申し出ることができますか?
Q3:指導委員への申出はどのように処理されるのですか?
Q4:指導委員による審査終了後はどうなりますか?
Q5:すべての申出が調査されますか?
Q6:申出はどのように行えばいいのですか?
不服申出書様式ダウンロード(PDF形式:9KB/1ページ)
リーフレット(PDF形式:142KB/2ページ)

 

 

 

Q1:男女共同参画推進指導委員って何ですか?

A:男女共同参画社会づくり条例に基づき、男女共同参画社会づくりに関する県の施策や条例の理念に反する人権侵害について、県に申し出てその対応に不服がある場合に、適切に処理する機関として指導委員が設置されました。指導委員には下記の弁護士・有識者3名が委嘱されています。

  • 岡田和枝委員
  • 柄澤洋子委員
  • 龍口基樹委員

男女共同参画推進指導委員は...

  • 申出者のお話をお聞きします。
  • 県の担当する県の機関もしくは県関係以外の関係者に対して調査等を行います。
  • 男女共同参画社会づくりの推進の視点から申し出内容を検討します。
  • 必要があるときは、県に対し、是正や改善の措置を講ずることや、県以外の関係者に対し助言や是正要望等を行うよう勧告します。

 

Q2:どんなときに申し出ることができますか?

A:次のような場合に、県に対して申し出て、その申出に対する県の対応に不服がある場合に指導委員に申し出ることができます。

  • 県が実施する男女共同参画社会づくりの促進に関する施策若しくは男女共同参画社会づくりに影響を及ぼすと認められる施策についての苦情がある場合
  • 男女共同参画社会づくりを阻害する要因によって人権を侵害された場合

 

 

 

Q3:指導委員への申出はどのように処理されるのですか?

A:まず申出者から内容についてきちんとお話を伺います。

その上で、申出内容が県の施策に関するものの場合は関係する県の機関に対して調査を行います。
男女間の暴力やセクシャルハラスメントなどの人権侵害に関する事案については、関係者に対して協力を得た上で説明等を求めるほか、必要に応じて「配偶者暴力防止支援センター」等関係機関に引き継いだり、その他の機関を紹介するなど、事例に応じて適切に対応します。

 

 

Q4:指導委員による審査終了後はどうなりますか?

A:申出者に対してその結果及び理由を書面により通知します。

審査の結果必要がある場合は、関係する県の機関に対し、是正若しくは改善の措置を講ずることや、県以外の関係者に対して県から助言や是正要望などを行うよう勧告することができます。勧告を受けた県の機関はこれを尊重しなければなりません。また、必要があると認められるときは、指導委員は県民に対して勧告内容を公表します。

 

Q5:すべての申出が調査されますか?

A:次に該当する場合は、指導委員制度での審査対象になりません。

  • 裁判所において係争中の事案及び判決により確定した事案に関する事項
  • 男女雇用機会均等法において紛争の解決の援助又は調停の対象となる事項
  • 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律において紛争の解決の援助又はあっせんの対象となる事項
  • その他法令等に基づき処理すべき事項など指導委員が適当でないと認める事項

 

Q6:申出はどのように行えばいいのですか?

A:原則書面とします。様式はホームページからダウンロードしてください。(長野県県民文化部人権・男女共同参画課、県男女共同参画センター"あいとぴあ"(岡谷市)、地域振興局、市町村等でも入手することができます。)

ご記入いただいた不服申出書は郵送、ファックス又はメールにより受け付けます。ただし、匿名での申出や電話での申出は受け付けません。

送付先

郵便番号380-8570(県庁専用住所記載不要)

長野県県民文化部人権・男女共同参画課

メール:n-danjo(アットマーク)pref.nagano.lg.jp

FAX:026-235-7389

 

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お問い合わせ

県民文化部人権・男女共同参画課

電話番号:026-235-7106

ファックス:026-235-7389

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