ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 長野県の組織一覧(本庁) > 技術管理室紹介 > 標準見積書の活用促進

ここから本文です。

更新日:2023年7月4日

法定福利費を明示した見積書(標準見積書)の活用促進について

「法定福利費を明示した見積書」とは、下請企業が元請企業(直近上位の注文者)に対して提出する見積書に、法定福利費を内訳として明示したものです。

 本県では、法定福利費を含めた元下契約が適切に行われるよう、平成30年度に建設工事標準請負契約約款を改正し、工事の請負代金内訳書に法定福利費を明示することとしています。

 また、法定福利費を明示した見積書を活用することによって、技能労働者の適正な水準の労務費と、適切な保険に加入させるために必要な費用(法定福利費)が明確となり、技能労働者の処遇改善と社会保険等の未加入対策の推進につながります。

 そのため、本県では、県が発注する全ての工事で「法定福利費を明示した見積書」が活用される取組を積極的に推進することとしましたので、各企業の皆様の積極的な活用をお願いします。

建設業における社会保険加入対策について(国土交通省のホームページへ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省のホームページへ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省のホームページへ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

「法定福利費」の算出方法

「法定福利費」の算出方法には、以下の4つの方法があります。

(1)法定福利費=労務費総額×社会保険料率

 法定福利費は、通常、年間の賃金総額に各保険の保険料率を乗じて計算します。しかし、各工事の見積りでは、労働者の年間賃金を把握することは不可能です。そのため、見積額に計上した『労務費』を賃金とみなして、それに各保険料率を乗じて算出するのが一般的です。

(2)法定福利費=労務費(請負金額×労災保険法における労務費率)×社会保険料率

 (1)の手順のほか、建設事業では数次の請負によって行われることも多く、労働者へ支払われる賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、請負金額に対する賃金総額の割合(労務費率※)を用いて、労災保険料を計算することができます。

 労務費率

「請負による建設の事業」における労務費率を用いた労災保険料の算定 について(厚生労働省のホームページへ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

(3)法定福利費=工事費×工事費あたりの平均的な法定福利費の割合

(4)法定福利費=工事数量×数量あたりの平均的な法定福利費

 法定福利費の算出方法としては、自社の施工実績に基づくデータ等を用いて工事費に含まれる平均的な法定福利費の割合や工事の数量あたりの平均的な法定福利費をあらかじめ算出した上で、個別工事ごとの法定福利費を簡便に算出することも考えられます。この方法は、その性質上、ある程度定型化した、工事費の増減又は数量の増減が労務費と比例している工事について使用することが適当です。

 適用する保険料率の考え方(長野県)

 大きさサイズで表示(PDF:34KB)

 保険料率の考え方

 

標準見積書作成例 

専門工事業団体が作成した標準見積書を活用

 専門工事業団体が作成した標準見積書を活用して見積書を作成することができます。

 各団体が作成した標準見積書(国土交通省ホームページへ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

 ●標準見積書作成例

 大きさサイズで表示(PDF:26KB)

  見積書

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設部建設政策課技術管理室

電話番号:026-235-7294

ファックス:026-235-7482

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?