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更新日:2022年11月29日

景観条例について

長野県景観条例及び長野県景観規則は長野県法令検索システム(第5編土木・建築 第2章建築)よりご覧ください。

長野県法令検索システム(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

規制制限区域

  • 信州の景観の顔や骨格となるような地域を<景観育成重点地域>に指定し重点的に景観を育成
  • 地域の特性に応じた景観の育成を特に推進すべき地域を<景観育成特定地区>に指定し積極的に景観を育成

(注)景観行政団体(景観計画施行)である市町村の区域を除く。

許可等の権限者

知事

県の担当部署

建設部都市・まちづくり課、建設事務所建築課(整備・建築課)

法律等の目的

景観法の規定に基づき景観計画の策定、行為の規制、景観重要建造物等の指定等に関し必要な事項を定めることにより、地域の特性を生かした景観の育成を図り、もって県民の生活の向上に資することを目的とする。

手続き

事前届出(着手日の30日前まで)、是正勧告・命令、着手期間短縮

行為の禁止・制限または規制の内容

景観法及び長野県景観条例に基づく行為の事前届出についてをご覧ください。

根拠条文等

  • 事前届出(法第16条第1項)
  • 行為に対する是正勧告(法第16条第3項)
  • 行為に対する是正命令(法第17条第1項)
  • 行為の着手期間短縮(法第18条第2項)

お問い合わせ

建設部都市・まちづくり課

電話番号:026-235-7348

ファックス:026-252-7315

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