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更新日:2022年12月6日

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自動車運転代行を営みたい場合

認定申請手続き

自動車運転代行業を営もうとする者は、公安委員会の認定を受けなければなりません

格要件に該当する場合は認定されない場合があります(法第3条)

申請に必要な添付書類

認定申請に必要な書類(PDF:215KB)

たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署)に提出する

個人申請

  1. 認定申請書(収入証紙12,000円)
  2. 住民票の写し(本籍が記載されたもの)
  3. 法第3条第5号に該当しない者であることの誓約書
  4. 精神機能の障害に関する医師の診断書
  5. 代行(受託)自動車保険証書の写し(代行保険)
  6. 車検証の写し
  7. 安全運転管理者関係書類
    • 安全運転管理者に関する届出書
    • 住民票の写し(2の住民票の写しがあれば不要)
    • 運転記録証明書(自動車安全センター発行)

※詳細は、安全運転管理者のページをご確認ください。

法人申請

  1. 認定申請書(収入証紙12,000円)
  2. 法人の登記簿謄本
  3. 定款の写し
  4. 役員名簿
  5. 役員全員の住民票の写し(本籍が記載されたもの)
  6. 役員全員の法第3条第5号に該当しない者であることの誓約書
  7. 役員全員の精神機能の障害に関する医師の診断書
  8. 代行(受託)自動車保険証書の写し(代行保険)
  9. 車検証の写し
  10. 安全運転管理者関係書類
    • 安全運転管理者に関する届出書
    • 住民票の写し(5の住民票の写しがあれば不要)
    • 運転記録証明書(自動車安全センター発行)

※詳細は、安全運転管理者のページをご確認ください。

安全運転管理者の選任について(※年1回法定講習を受講する義務があります。)

自動車運転代行業を営む者は「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」により営業所ごとに安全運転管理者の選任が必要、また自動車10台を超えるごとに1人以上の副安全運転管理者の選任が必要です。

欠格事項の確認 

自動車運転代行業を営むことができない者(欠格事由)【法第3条】

1破産手続開始の決定を受けて、復権を得ない者(第1号)

2禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者(第2号)

3の違反者

  • 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に違反した者
  • 道路運送車両法の規定した者

(自家用自動車の有償運送禁止の規定「白バス・白タク等」)

  • 道路交通法に規定する自動車の使用者等の義務等

(下命・容認、自動車の使用制限命令)

に違反した者で、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

4近2年間に、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者(第3号)

5力団関係者(第4号)

6身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(第5号)

7業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(第6号)

8害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる者(第7号)

(基準:対人8,000万円以上
対物200万円以
車両保険又は車両共済200万円以上)

9全運転管理者、副安全運転管理者を選任しない者(第8号)

10人でその役員のうち、上記1から6までに該当する者があるもの(第9号)

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お問い合わせ

長野県警察本部交通部交通企画課
電話:026-233-0110(代表)